メモリーズオフ版画展または原画展
特定商取引法に違反する業者を見つけたら、誰でも特定商取引法の申出制度にて消費者庁長官に直訴できます。詳しくは特定商取引法の申出制度のページで。
概要
アールジュネスが主催する版画展または原画展と称するイベントが展示会商法と呼ばれる絵画商法=悪徳商法である疑いがあるので、取り急ぎ、注意を喚起します。 違法行為を告発する事例も複数あり、その告発が事実ならば、詐欺、特定商取引法違反、景品表示法違反、著作権侵害が成立します。 押し売りされた絵を解約したい方は被害対処(クーリングオフ等)をご覧ください。
販売価格 | 数十万円〜百万円以上 |
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市場価格 | 多くは二束三文であり、高い物でも平均1〜2万円程度にしかならない。 買い手が極めて少ないので取引価格には幅があるが、良く見積もっても数万円が関の山。 |
原価 | ほとんどが額縁代(1万円前後)。 絵は大量生産の印刷品(プリンター出力又はオフセット印刷)+αで原価はほぼ0。 |
作品 | 元絵は万単位の値がつく作品ではない。 それを複製した印刷物が元絵より高くなることはない。 |
製作方法 | 機械による印刷物であり、美術的価値は全くない*1。 最近の印刷技術は精巧になっており、本物と印刷物の見分けが難しくなっている。 しかし、本物そっくりに見えても、工業製品である印刷物には美術的価値は全くない。 |
監修 | 元絵を印刷工が複製しただけであって作家の監修はない。 作家は販売契約後の商品にサインを入れているだけで、そのサインには監修や品質保証の意味はない。 |
希少価値 | 市場規模が小さく需要が少ない。 それに比べて供給過多となっており、希少価値は全くない。 |
しかし、「メモオフ」の絵画展のはずなのに、2階に上がった途端、最初に目に入るのは、なぜか天広直人のシスプリ版画が最初の壁面一面を占めていました。これじゃあメモオフ特集の企画展になっていません。
肝心のメモオフは、残りの4面(2階の展示可能な部分の総面積の実質3面程度)です。そして何よりも、すっかすか。ただでさえアールジュネスは床面積が、いつもサクラ大戦コレクションをやっている御園座エメラルドホールよりもはるかに狭いですが、そんな狭い会場にもかかわらず展示作品はお世辞にも「充実」しているとは言い難いものでした。「10周年記念版画展開催!!珠玉の名作達と新作版画を一挙展示!!」はただのセールス文句であることを嫌というほど実感させていただきました程度の内容でした。
展示されている版画の種類も、「新作」どころか、参考出品の「夏宵」を除くと(浴衣姿なのはしおにゃんか?それとも霧島小夜美サンか?でもたとえ缶でも紅茶を手にしストレートロングに瞳の色から多分しおにゃんだな)、ほぼ大半が「メモリーズオフクロニクル」に掲載されているものばかりでした。
1st・6T-wave&6Next Relationは一切なし。
すっかすかの展示充実度に加え、会場内で「今買わなきゃ損」と絵画購入をせびるアールジュネス店員の大きなセールストークを他の来客に浴びせるやつに邪魔され、じっくりと鑑賞にひたることができませんでした。
『そうですか・・・・・ところで昨日のメモオフ原画展は大変だったとか?』
『ああ、入ってすぐ絵買わないかと勧誘だよ・・・』
『こちとらいい絵を見て勉強する気で行ったのに勧誘がうるさいの』
『ゆっくり絵を見させてくれやしない』
『会社公式と聞きましたが・・・・なんだかずいぶん妖しい感じの原画展ですね』
『妖しい噂は絶えないしな、会社公式といってもここに権利が移る前のKID時代の原画ばかり』
『新作・・・・原画展?』
『予防線はるの大変だった…照明に当てて絵を見せすばらしさとか何とかうるさいよ』
『unさん的に照明当ててみるってどうなんですか?』
『照明を当てようと当てまいとすばらしいものはすばらしい』
『絵のお値段はいくらだったの?』
『安くて25万』
『高!』
『絵の勉強にいったのに勧誘で疲れる原画展・・・正直ファンが行く価値はない』
工作員に注意!!!
絵画商法を必死に擁護する人がいますが、その人達は、詭弁を使うので要注意です。
不適正な比喩
工作員は、「絵画の価格なんて、当事者同士で決める物だから、値段なんてあってないようなものだ。 オークションで市場価格を逸脱した価格で取引される事例もある。だから、高額販売であっても不正行為はない。」と言います。 しかし、これは、絵画商法とは正反対の事例の比喩であり、そのような比喩では、絵画商法の正当性を示すことは出来ません。
確かに、市場価格を逸脱した価格で美術品を日本人が買いあさる事例は良く見掛けます。 しかし、それは、以下の点で絵画商法と違っています。
- 販売目的であることを事前に知らせているか、あるいは、購入者自らが購入目的で訪問する
- 適正価格を逸脱している、あるいは、適正価格を無視していることを購入者が自覚している
- 購入者の自発的意思で、その値段で買うと決めている
- オークション等の価格高騰は、購入者が応札しているのであって、販売者が適正価格を無視して値札を付けているわけではない
- 購入者が情報を得てから購入を決断するまでには十分な時間が与えられている
一方、絵画商法の場合は、次のとおりです。
- 販売目的を明示せず(小さい字での記載は特定商取引法違反)、おとり広告(景品表示法違反)等の別の口実を用意して誘い出す
- 適正価格を逸脱している事実を知らせず、場合によっては、適正価格を誤認させる情報を与えている
- 初めから購入意志のない人をそそのかして、購入者の自発的意志を無視したマインドコントロール等を行なっている
- 販売する側が一方的に価格を決め、初めから適正価格を逸脱した値札を付けている
- 事前に情報を与えず、販売価格を提示したその場での決断を強要する
このように、両者はその正当性を左右する重大部分で全く性質が違います。 こんなに違う事例が正当性の根拠になるなら、どんな犯罪行為でも正当化できます。
偏った一般化
工作員は、実例を語るにあたって、不正行為の有無という重大事実を削除し、「本人が納得して買ったのだから問題ない」と言います。 しかし、工作員は、納得するまでの過程を故意に隠蔽します。 刑法第246条には「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」とありますが、 「被害者が納得していれば詐欺罪は成立しない」という規定はありません。 というより、被害者が納得していないのに「人を欺いて財物を交付させ」ることは不可能であることから、詐欺罪は、騙された時点では被害者が納得していることを前提にしていると解釈できます。 よって、人を欺いて納得させても、それは、行為の正当性を示してはいません。
論点のすり替え
一般論として「本人が納得しているから問題ない」と言う場合の「納得」は、全て承知のうえで納得していることを指します。 しかし、工作員が「本人が納得している」と言う場合は、例外なく、全て、マインドコントロールが解けていない事例ばかりです。 マインドコントロールが解けるには時間が掛かります。 それまで騙された自覚を持てないのは当然であり、その間、本人は「納得している」と言うでしょう。 人間には、騙されたことを認めたくない心理があり、適正価格を逸脱している事実を知らせても、それでも返品しないと言うのも当然です。 しかし、それは、不法行為によって正常な判断力を奪われた末の「納得」であり、それは民法上で本人の意思として扱われません。 民法上で本人の意思とされるのは、正常な判断力の元での「納得」であり、マインドコントロール下での「納得」ではありません。 そして、マインドコントロールが解けて、騙されたことを後悔しない人はいません。 本当の意味で「本人が納得している」事例、すなわち、全て承知のうえで納得している人など、何処にも居ないのです。 仮に、1億歩ほど譲って、全て承知のうえで納得している人がいたとしても、だからと言って、悪徳商法の広告塔になって良いということにはなりません。
被害事例
常磐町を歩いていると、とあるビルの前に見慣れた看板が置いてありました。
アクエリアンエイジとメモリーズオフの版画展が行なわれていたのです。
少し迷った結果、Sさんの鶴の一声で入る事に。
Sさんがカモられました。
言葉巧みに椅子に座らされ、3枚の版画を前にあれこれ説明を受けるSさん。
待っていても仕方ないので、先に行くとSさんを置いてSPINACHへ向かいました。
ここで、無理矢理にでも4人一緒に行って置けば…
昼食を済ませ、版画展会場に戻ると、Sさんが契約書を書いてました。
しかも3枚分。計150万円なり。
更に言うなら、Sさんはこれが初購入。
頭を抱える自分、Tさん、Nさん。
既に話は粗終わっていた上、場の空気から逃れられず、放って置きました。
会場を後にしてニコニコ顔のSさんに、これでもかと言わん限りの説得が始まりました。
特に版画購入歴のあるNさんは強く説得していたのですが、スタッフから説明と言う名の洗脳を受けていたSさんは、全く聞く耳を持ちません。
それでも説得しながらメイドールに到着。結局行ったのですよ;
メイドールに滞在中もSさんを説得し続けるメンバー。
その頃になると徐々に洗脳も冷めて来たのか、契約した版画のうち、それほど欲しくない2枚を諦めさせる事に成功しました。
この、「それほど欲しくない」版画さえも購入と言うのは、洗脳したスタッフは勿論、Sさんの無垢っぷりも半端ない事の証左でもあります。
版画展で時間を食った為、メイドールを辞した時には既に18時。
まだまだSさんへの説得は続きます。
2枚を諦めさせた時、Sさんは残りの1枚を「これだけは絶対に欲しい」と言っていました。
が、それは某イラストレーターの同人画集の表紙に使われたイラストであり、版画のみでしか見られない訳ではありません。
その画集はTさんが持っているし、携帯用待ち受け画像としても持っています。
そこで自分が、画集の表紙をカラーコピーすりゃ良いじゃん、と言ったら、あっさり折れました。
ホント、素直過ぎるってのは怖いw
まあ、更に言うなら、サギ紛いの可能性も出て来たからなんですが(件の版画の値段が、Tさんが見た時は50万円だったのが、Sさんが契約した時は80万円になっていたのです)
特に注目すべき部分をピックアップします。
待っていても仕方ないので、先に行くとSさんを置いてSPINACHへ向かいました。
ここで、無理矢理にでも4人一緒に行って置けば…
悪徳商法の実態を知らない人には、この先の展開を予測するのは難しいので、後悔が先に立たないのも仕方のないことでしょう。
特に版画購入歴のあるNさんは強く説得していた
何故、「版画購入歴のあるNさんは強く説得していた」のでしょうか。 それは、「版画購入歴のあるNさん」が「版画購入」を激しく後悔しているからに他なりません。 「Nさん」も「Sさん」同様、購入時には「納得」して購入したのでしょう。 しかし、騙されたことに気づいてから激しく後悔し、「Sさん」も同じことになることを懸念したからこそ、「版画購入歴のあるNさんは強く説得していた」のでしょう。
- 騙された直後は後悔せず、騙されたと言われても聞く耳を持たない
- 時間が経つと、騙されたことに気づいて、激しく後悔する
この、「それほど欲しくない」版画さえも購入と言うのは、洗脳したスタッフは勿論、Sさんの無垢っぷりも半端ない事の証左でもあります。
このように、マインドコントロールが成功すれば、「それほど欲しくない」版画さえも購入させることができます。 何故なら、金銭感覚が麻痺させられ、大金を出すことへの抵抗感を失っているからです。 この状態では、千円くらいなら買っても良いかなという程度の欲しさでも、数十万円もの商品を買わされます。 通常は、欲しさ(促進力)と出費(抵抗力)のバランスで購入を決定するわけです。 しかし、マインドコントロール下では、金銭感覚が麻痺しているので、抵抗力がほぼ0となり、わずかでも促進力があれば、購入してしまうわけです。
実勢価格
原画展では1枚25万円くらいで売られていたようですが、そんな高値では売れません。 以下のデータは取扱数量が少なく、扱っている店も1店のみなので、市場価格を正確には反映していないでしょうが、参考までに。 売値がこの値段なので、買値はもっと安いでしょう。
絵画商法とは?
絵画商法とは、原価や相場を無視し、法外な値段で絵画を押し売りする行為を言います。
尚、アールジュネスが
ボッタクリ商法を行なっている適正価格を著しく逸脱した高額販売を行なっていることはほぼ間違いないと思われます。
とにかく、用心するに越したことはありません。
取り越し苦労なら笑い話で済むのですから。
君子危うきに近寄らず・・・が一番ですが、どうしても行きたいなら、だまされないためにも、以下のページは隅から隅まで読んでおきましょう。
事前にしっかり準備しておくことが大事です。
法令違反
各種証言が事実なら、数々の違法行為を行なっていることになります。 各種違法行為を平然と行なっているなら、法律を守るつもりが全くないとしか考えようがありません。
詐欺行為
以下のようなことが真実であれば、詐欺罪が成立しています。
原画家の証言
以下は、個人ブログでのファンからの質問と原画家松尾ゆきひろ氏の回答。
版画の説明してるとき、
「こちらにある版画は、松尾さん達が納得してる物だけです」みたいな事を言われたんですけど、
見たところ開催される事とかご存じなかったみたいですね・・・(^▽^ ;)
これはちょっと参りますね。この企画に対して何の確認もされてないので(汗)。
被害者の証言
展示会の際、友人も一人同行していたので同じく発言を聞いております。
説明の際、何度も「原画家さんの入念なチェックの上、厳選されているんで す!」「この絵にいたっては本当に力作で紙の素材までこだわっているんで す!」と聞かされました。
昨晩原画家様の知らないという事実を知りその時の担当者に電話をし、確認 した所担当者もその事実にビックリしていました。 しかし解約はクーリングオフを過ぎていて出来ないとのこと。
納得できないので担当者に会社に事実を聞いてもらいました。 すると帰ってきた返答は 原画家さんは勤めている会社サイバーフロントのサラリーマンであり、サイ バーフロント社の方から展示会企画を依頼し行なったそうです。 そのため原画家様はこのことを知らなかったということらしいです。 今は原画家さんは知っていて、ちゃんとサインも入るとのこと。
実はこのことで最初の秋葉原での開催5/31〜6/11日の間に同じようなクレー ム(?)があったらしくこの事実はその頃に解明されていたそうです。
しかし一ヶ月も前に解明されていてそれなのにジュネス社のHPにも記載さ れておらず、新人でもない担当者にも知らされてないのはおかしくないです か?
この担当者の説明は全く言い訳になっていない。 何故なら、「原画家さんの入念なチェック」なる虚偽情報が何処から出てきたのか全く説明していないからである。 虚偽の説明をしておいて、その説明責任を果たさず、「展示会」がどのように企画されたかに話をすり替えてしまっている。 「サイバーフロント社の方から展示会企画を依頼し行なった」という話の何処に虚偽情報の出所が説明されているのか。 さらなる問題として、「一ヶ月も前に解明されて」いるのに虚偽の説明を継続したことの説明も全くない。
Webサイト
アールジュネスの美術版画の価値には次のように書かれていました。
<オリジナル版画>と呼ばれる版画作品。それは作家が版画を制作する目的で下絵を描き、版作りから、摺刷、そして最終仕上げに至る全工程を作家本人が行うもの、あるいは作家監修のもとで完成される作品のこと。限定枚数で刷られ、原版が破棄されるため再版はありません。さらに、保証書を発行し、お客様の1枚が世界にただ1枚の作品であることを証明します。
作家の入念なチェックの後、作家自身がサインをし、エディションナンバーが記入される。
刷りあがった作品は、たとえ作家のOKが出ていても、私たちの独自の審査基準に合格しなければ仕入れない。この厳しい姿勢が、e・ジュネックスの品質管理の基本です。作家自らによる厳密な確認作業、ネットワークセンターで行われる、細部までの徹底した検品。さらに、額装、裏面仕上げの全過程が終了した後に行われる全体の最終チェック。
世界最高の画家による原画づくりから始まり、最終摺刷、作家自身が納得したうえでの署名、エディションナンバーの記入。業界最大の設備と規模を誇るネットワークセンターで繰り返される検査作業。その全過程をクリアした作品だけに保証書が与えられます。
一方で、作家である松尾ゆきひろ氏は次のように証言されています。
その絵画のことは、自分達のところには、展示会や版画化の話は来てませんでしたが、
所属する会社には来ていたようです。
なので、知らないうちに進んでいた話でしたが、販売分にはサインを入れるという業務が発生し、一枚一枚にサインを入れていきました。
高額な代価を支払ってくれた購入者の人たちに対して
そこは裏切れない部分だと思い、一枚一枚鉛筆書きで入れていきました。
この証言によれば、「作家のOK」すら貰わないまま、「仕入れ」どころか消費者との販売契約まで為されているわけであり、これは、「e・ジュネックスの品質管理の基本」を逸脱しています。 そして、販売契約締結分について、無条件でサインを入れているのだから、「作家の入念なチェック」も行なわれていません。
また、同じく作家の輿水隆之氏も次のように発言されています。
版画展って前にあったメモオフだけのヤツでしょうか?
他所の会社から企画来るタイプの仕事なので自分には解らないです。
事前に「作家の入念なチェック」が為されているのであれば、「次回の予定」が「自分には解らない」はずがありません。 「次回の予定」が「自分には解らない」のは、事前に「作家の入念なチェック」を行なっておらず、契約後にサインを入れているからです。
極めて重要な事実について嘘をつき、実際には行なっていない「作家の入念なチェック」を行なっているかのように偽装するために、サインを入れされているとすれば、これは疑う余地のない詐欺行為です。
Webサイトその2
以下、信頼の自社一貫システムから引用。
作家の発掘・育成からプロデュース〜にいたるまで、すべてを自社にて管理・運営できる、業界唯一の一貫システム
萌えアーティスト一覧や耽美アーティスト一覧やイラストレーターアーティスト一覧を見ると、どうみてもこの会社が「発掘・育成」してない作家が一覧にずらっと並んでます。
- 相澤こたろー(キッドのグラフィックチーフ)
- うたたねひろゆき
- CARNELIAN
- 鈴平ひろ
- てぃんくる
- 天広直人
- みさくらなんこつ
- みやま零
- 蘭宮涼
- 水野十子
- 由羅カイリ
- あづみ冬留
- 出渕裕
- いのまたむつみ
- 岡崎武士
- 小林智美
- 四季童子
- 田中久仁彦
- 丹野忍
- 中嶋敦子
- 原哲夫
- 美樹本晴彦
- 道原かつみ
- 村田蓮爾
一体、アールジュネスが「発掘・育成」したアーティストって誰なんですか? この会社が「発掘・育成」してない作家を「発掘・育成」したと主張するなら詐欺でしょう。
おとり広告
当初の紹介ページや原画展のチラシには次のように書かれています。
メモリーズオフ♯5アンコールが会場で遊べるよ!!
オープニングムービー上映予定!!
ご来場の方に限定プレゼント贈呈!!
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
会場限定!!超レアグッズ販売予定!!
※販売方法の事前告知はいたしません。
※品切れの際はご容赦ください。
秋葉原に行った人によれば、実際とはかなり違っていたらしい。
- アンコールの体験プレイはなし
- 初日の開始時刻に行っても「限定プレゼント贈呈」なし
- 「レアグッズ」は初日の開始15分でなくなる程度の数量
- 既出イラストばかりで新作イラストはない
初日分だけでなく、期間中の分全てが開始15分で無くなったらしい。
オレ「すいません、このグッズ販売や限定プレゼントっていうのは・・・」
係員「すでにどちらも完売・全て配布済みです。」
オレ「では後日、期間中もう一度足を運んでも無い、と?」
係員「そうですね。そういうことになります。」
これが真実であるなら、予想購買数量の半数にも満たないほど広告商品等の供給量が少ないにも関わらず、そのことを明記していないなら(販売数量が限定されている旨のみの記載は×)、景品表示法違反のおとり広告となります。
2−(1)告示第2号の広告商品等の供給量が「著しく限定されている」場合について
供給量が「著しく限定されている」とは、広告商品等の販売数量が予想購買数量の半数にも満たない場合をいう。
2−(2)告示第2号の限定の内容が「明瞭に記載されていない場合」について
販売数量が著しく限定されている場合には、実際の販売数量が当該広告、ビラ等に商品名等を特定した上で明瞭に記載されていなければならず、販売数量が限定されている旨のみが記載されているだけでは、限定の内容が明瞭に記載されているとはいえない。
著作権侵害
このゲーム関連ではないけれど、イラストレーターの純珪一氏がブログ上でアールジュネスの著作権侵害を告発しています。
2008年の9/25の記事で『メガミマガジン100号記念展』っていうのがあったのですが
知ってる人は知ってると思いますけどこれがエウリアン、俗に言う“絵画商法”の展覧会
だったらしいのです
そして恥ずかしながら私も一枚だけ絵を提供しちゃってるのです*2
高価な複製(詐欺)原画を購入された方々には申し訳ない気持ちでいっぱいでしたが
「もう2度とこの会社とは関わるまい」と誓ってその一回だけは目を瞑る事にしました
が、1回だけの過ちで終わるわけも無く、2009年7月頃にこちらに無許可で勝手に再販*3した
挙句「またサインを入れて欲しい」というふざけたメールが来たので流石にブチ切れて
例の絵画商法注意サイトのURLと共に販売数・販売価格の明細を寄越せ!
という返信をしたら以後音信不通。
「やっと終わった…」と思ってた2010年1月になってファンの方からのメールにて
未だに勝手に販売してる事が判明
もうやだこの犯罪会社。
でもさ、この記事書くに当たって過去メール再読したけど最初に画像使用の許可を
求めてきたのメガミマガジン編集部の人だぞ?
普通に考えたら単なる展示会で、まさか詐欺販売するとは思わないじゃん!
それにラッセンや天野喜孝氏とかの絵画商法は有名だから前から知ってたけど
その会社とメガマガ展示会のe・ジュネックスってのがアールビバンと親子関係とか
最初っから詐欺を疑ってかからない限り分かってたまるか!
騙すのが仕事とは言え初見殺しが酷すぐるでしょう?
複製原画なる物にサインする事になってようやく「あれ?これはおかしいぞ?」
と思ったが時既に時間切れ。
ちなみに私には最初の原稿使用料も含めて1円も入ってきておりません(;^ω^)
氏の告発をまとめると、以下のようになります。
- 1回目:展示目的のみの許諾であり、販売目的で許諾していないにも関わらず、勝手に販売→サインを入れる段階までおかしいと気づかず
- 2回目:無許諾で勝手に再版→純珪一氏ブチ切れて怒りの返信→アールジュネスから音信不通
- 3回目:ファンの方からのメールにて無許諾販売が継続されているのを知る
これが真実であるならば、著作権も侵害していたことになります。 詐欺行為、おとり広告、著作権侵害等の各種違法行為を平然と行なっているなら、法律を守るつもりが全くないとしか考えようがありません。
この件についても、工作員が暗躍しているようです。 工作員は、契約内容が明示されていないから、著作権侵害が成立しているかどうか不明だと言います。 しかも、純珪一氏が故意に契約内容を曖昧にして、販売業者に罪を被せているようにまで言われています。
ブログの記述からは、次のことが明確に読み取れます。
- 当該画像の著作権は純珪一氏に帰属しており、使用の際は、その都度、許諾が必要だった
- 業者側は販売については触れておらず、純珪一氏も明確に販売の許諾は行なっていない
また、常識的に、次のようなことも確定事項と推定できます。
- 「単なる展示会」を期に著作権の帰属を変更するとは考えにくい
- 著作権の管理形態から見て、「画像使用の許可」の範囲は限定的と考えられ、無限許諾は考えにくい
これらのことから、次のように結論づけられます。
- 1回目の販売については、『メガミマガジン100号記念展』の許諾範囲に入っているかどうかは微妙
- 2回目以降の販売については、許諾範囲を逸脱している
よって、純珪一氏の告発が正しいなら、少なくとも2回目以降の販売については著作権侵害が成立しています。 純珪一氏が嘘をついていないとは保証できませんが、契約内容を隠していないとは断言できます。
と書いたら、純珪一氏がブログの記述を追記されました。 純珪一氏に送られた企画書「メガミマガジン100号記念展ご参加のご提案」(PowerPoint)の3ページ目には、次のように書かれています。
SCENE-1 各種設定資料、原画展示、作品世界をパネルで紹介
SCENE-2 サイン会
SCENE-3 記念版画展示販売・記念グッズ販売
版画作品 予定販売価格 10万円〜20万円台
これを見ただけでは、提供作品が「原画展示」に使われるのか、「版画展示販売」に使われるのか、明らかではありません。 しかし、メガミマガジン編集部からのメールには「ロイヤリティは価格の5%になります」と明記されているので、提供作品を販売に用いると読み取ることが可能です。 また、e・ジュネックスからのメールには「お預かりしたデータで版画の試作を製作させていただきました」と書いてあるので、企画書と照らし合わせれば、「お預かりしたデータ」を販売すると予想することは可能です。 これに了承したなら、非常に分かり難い説明であるものの、少なくとも、1回目の販売については故意の著作権侵害とは断定できません。 故意の著作権侵害を問うためには、販売業者が故意に純珪一氏に誤認させようとした旨を証明する必要があります。 ただし、著作権法第二十六条の二で「著作者は、その著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する」とされているので、 販売業者側の錯誤があっても譲渡権が消尽するわけではないので、許諾の意思が明確でないなら、販売差し止めや損害賠償は要求できます(後述)。 また、民法第95条の規定による契約無効を主張できる可能性もあります。 しかし、少なくとも、1回目の販売については、ロイヤリティの支払いが行なわれていないことを除いて、故意であることを証明するのは難しいでしょう。
問題は、2回目以降の販売について許諾を得ているかどうかです。 企画書のタイトルや内容は、「メガミマガジン100号記念展」に関する記述です。 つまり、特定のイベントに限定した説明であり、これは、記載内容が他のイベントに自動的に適用されることになりません。 他のイベントにも適用する旨の特記がなければ、そのイベントだけに適用される話となります。 そして、企画書の何処にも「メガミマガジン100号記念展」が終わった後も継続して版画を販売することは書かれていません。 決定的なのは企画書6ページ目の記述です。
今回企画展にて制作させていただいく版画につきましてはご参加いただく先生方にそれぞれの作品を監修していただき、その監修の証として作品の右下余白に直筆のサインを入れていただきます。
企画展終了後、お客様よりお申し込みのあった枚数分をお願させていただきます。
「企画展終了後、お客様よりお申し込みのあった枚数分」にのみサインを入れることが、アールジュネスの説明「美術版画の価値」と食い違っていることはさておき、 このことは版画販売が「今回企画展」で完結することを意味していると解釈できます。 よって、「メガミマガジン100号記念展」以外で版画を販売するなら、改めて、純珪一氏の許諾が必要です。
さらに、3回目以降の販売についての許諾は純珪一氏本人が拒否する意思を明示しています。
どうもこんにちはイラストレーターの純珪一です。
貴社の版画販売に対して非常に悪い評判をお聞きしております。
(絵画商法のURL)
以前の展示会も含めて一枚幾らで販売し販売数は何枚だったのか明細を提示してください。
そしてはっきり詐欺商法とは関係無い事が明らかになるまでは
これ以後サイン入れはいたしませんし私のイラストの使用もお断りいたします。
著作権者が「私のイラストの使用もお断りいたします」と明言しているならば、それを無視して販売すれば著作権侵害が成立します。 以上、純珪一氏の告発が真実であるならば、2回目は極めて高い蓋然性で著作権侵害が成立します。 そして、氏の告発が真実であるならば、3回目以降は間違いなく著作権侵害が成立します。
おまけとして、純珪一氏が作家の責任に言及した部分について。
それぞれの責任がどの程度なのかについては読んだ方々で判断してもらうしかありませんが
絵師の責任は学研の責任よりもはるかに【大】です。
言い訳は色々上げられますが「全部お前の不注意だろ!」と言われれば
全くその通りであります。
後から見れば詐欺に気付く余地は企画書どころかメールの内容にも幾らでもあった…
なので叩くなら私を思いっきり叩いてください!
叩いて叩いて叩きまくってネットでバカな絵師として評判になれば
その分注意喚起に繋がりますし、
私自身の作品を見る事になったらその時点で絵画商法に気付くことが出来るかもしれません。
とにかく情報を事前に知ってさえいればほとんどの詐欺事件は回避可能だと思いますので
この情報も私の恥と共に色々なとこに拡げてくれればと思います。
今回の事例で一番腹が立ってるのはMegamiマガジンで仕事した多くの作家さんが
“ちゃんと参加を断っていた”という事です。
それは参加人数の少なさを見れば一目瞭然です。
つまり仮に最初はOKを出していたとしても企画書の内容を見てその危険性に
きちんと気付いたという事です。
その事に全く気付かなかった自分に腹が立って腹が立ってしょうがない!
はい、バカです。 どうしようもないバカです。 「学研の責任」が作家の責任に劣るかどうかは別として、非常に迂闊な行為であったことは確かでしょう。 しかし、注意喚起のため事実関係を公の場で告発する「バカな絵師」は、純珪一氏が初めてです。 「メガミマガジン100号記念展」だけでも、純珪一氏の他に「バカな絵師」が8人はいるのに、誰一人として、純珪一氏のような告発を行なっていません。 そのことだけでも純珪一氏は高く評価できる「バカな絵師」と言えるでしょう。
この記事を公開した事でこれから先どういう展開になるか分かりませんが
さらに大きな問題が発生した場合はもう形振り構わず弁護士や警察に相談するしかないですね。
純珪一氏の続報によると、ついに学研が動き出したようです。
学研が今回の事に関して責任を持って対応してくださるとの事です。
e・ジュネックスには最初の展覧会以後も実際に販売を続けたのかどうかの確認と
版元データを回収し以後は2度と使用させない事を確約していただきました。
とにかく良かった…本当に良かった………。
そもそも私がブログに書くまでこういう事態になってる事を把握出来ていなかったそうです。
今回色々と当時のお話を聞きましたが誰も「これは絵画商法ではないのか?」
と指摘した人はいなかったそうです。
それどころか参加してしまった人からの「振込みが一切されていないのですが?」
という指摘も私が初めてだそうです。
「最初の展覧会」分の「振込み」がされると、純珪一氏は言い訳できない立場に追い込まれる訳ですが。
絵画商法サイトにて突っ込まれた箇所を修整。 確かに悪く取られ兼ねない意味の文章でした。 売り上げ等があっても受け取らないで下さいとお伝えしております。
そうした方が良いでしょう。
それとこういう結果になって
「何故ブログに書く前に学研に問い合わせなかったし!?」
とは新たに反省しております。勿論今日まで全く思いつきもしなかったです。
「ブログに書く前に学研に問い合わせ」していたら、真相が闇に葬り去られた危険性があります。
以下、著作権法第六十一条の規定による権利譲渡を受けた者も含めて、「著作権者」と表現します。 また、法律用語で言う「譲渡」は、対価の有無を問いません。
この場合、作家と出版社の契約は、全く関係がありません。 何故なら、著作権法第三章の 第八十条第三項で「出版権者は、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製を許諾することができない」、 第八十七条で「出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、又は質権の目的とすることができる」とされているからです。 だから、著作権者の許諾・承諾がない限り、出版社が勝手に第三者に利用する権利を与えることは出来ません。
著作権法第二十一条で「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」、 著作権法第二十六条の二で「著作者は、その著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する」とされているので、 著作権者に無断で、著作物を複製したり販売することは出来ません。 同条第二項によれば、正規の手続で譲渡済みの著作物には譲渡権が及びませんが、これは、卸売業や小売業等の善意の第三者を保護するための規定であり、本件とは関係がありません。 また、著作権法第六十三条で、著作物の許諾について書かれていますが、 第二項で「その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる」とされているので、 著作権者の許諾していない利用方法及び条件では著作物を利用することができません。
著作権法第百十二条では、「著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」となっているので、 著作権者が販売するなと意思表示したら、それに従わなければなりません。 そして、販売業者側の錯誤によって著作権が消尽するとする規定がないので、故意でなくても、著作権者が差止請求をしているのに勝手に販売することは出来ません。
民法第七百九条で「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とされているので、故意でなくても民事責任が発生します。 しかし、刑事責任については、刑法第三十八条に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」となっているので、故意だと証明しないと罰することは出来ません。 しかし、同条第三項では、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」となっており、著作権法の規定を知らなかったことは罪を免れる理由となりません。 つまり、許諾を得たと誤認したならセーフ(1回目)、許諾を得る必要があると知らなかったはアウト(2回目以降)です。 また、著作権法第百二十三条では、「告訴がなければ公訴を提起することができない」となっているので、作家が泣き寝入りしても、罪に問うことは出来ません。 尚、著作権法第百十三条第六号では、「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす」とされているので、1回目の販売についても、作家が販売業者を著作者人格権侵害で告訴することは可能です。
法律については、後日詳細にまとめる予定です。
価格構成比
純珪一氏のブログで、絵画商法の作家の印税率が5%となっていたので、他の著作物の印税率と比較してみます。
率だけ見ると、一見して、他の著作物とそれほど遜色がないようにも見えます。 しかし、次のような違いがあるため、率だけでの単純比較は出来ません。
- 他の著作物では小売店や卸売業の取り分があるが、絵画商法は直営である
- 販売価格が天と地ほど違うので、価格全体に占める必要経費の割合が違う
佐藤秀峰氏の日記に、ある単行本の価格構成が書かれていました。
手元に、ある単行本の資料がありますので下に記します。
本体価格 515円
制作部数 50,291冊
売上げ 17,352,910円
用紙代 1,725,210円
版下代 12,800円
凸版代 1,100円
写植代 28,700円
印刷代 853,705円
製本代 1,081,256円
加工、付録品代 201,629円
原稿料 8,000円
印税 2,584,837円
直接人件費 989,682円
小計 7,486,919円
1冊単価150.30円
引用部の「売上げ」が出版社から見た売上額と推定されます。 尚、音楽CDの印税対象は出庫枚数の80%となっています。 漫画単行本の場合も、作家は「本が売れ残って在庫を抱えるリスクもない」ということなので、出庫数量に対して印税計算を行なっているようです。 一方で、絵画商法の場合は、「お客様よりお申し込みのあった枚数分」にサインを入れ、「サイン入れをして頂いた月の月末締め、翌月末払い」となっているので、販売数量に対して印税計算を行なっているようです。
以上のことから、かつ、絵画商法の経費を高めに見積もって、価格構成比を作図してみました。
取り分を簡単にまとめます(漫画単行本のは返品率20%の図を採用)。
発行元の取り分の比だけでなく、発行元のリスク負担の度合いにも違いが見られます。 漫画単行本は返品率57%で赤字となります。 一方で、絵画商法では、完売率が100%でも5%でも販売会社留保分の比率は殆ど変わりません。 つまり、漫画単行本において出版社は一定のリスクを負担しているのに対して、漫画単行本において販売会社は殆どリスクを負担していません。
絵画商法の経費を高めに見積もっているので、絵画販売会社の取り分はもっと多いかもしれません。 また、佐藤秀峰氏は雑誌の赤字を単行本の売上で補填していると証言されているので、漫画単行本における出版社の実質的な取り分はもっと少ないと見て良いでしょう。*4
雑誌はすでに崩壊していて、例えば、ある週刊漫画雑誌などは毎週発行するたびに2000万円以上の赤字を出しています。
週刊で年50冊発行する訳ですから、1年で10億円の赤字です。
それを単行本の売り上げで埋めている状況です。
以上のとおり、絵画商法においては、業者がボッタクリ過ぎでの取り分が極端に突出しており、かつ、作家の印税が安過ぎます。
web管理者の方へ
このイベントを宣伝するのは絵画商法に加担するのに等しい行為です。 悪徳商法を擁護する気がないなら、自サイトの記述に注意しましょう。 例えば、イベント紹介ページへリンクを貼る行為は、そのページのPageRankやWebRankに貢献することになります。 それは、そのページの検索順位を押し上げることになり、結果として、絵画商法に加担することになります。 それを避けるには次のような方法があります。
- リンクしない
- rel="nofollow"を入れる(例:<a href="該当URL" rel="nofollow">メモオフ原画展</a>)
- アンカーテキストをネガティブな言葉にする(例:<a href="該当URL">詐欺商法</a>)
リンクしないのが一番ですね。あと、rel="nofollow"を入れると、リンク先へのPageRankやWebRankへの影響が生じません。 アンカーテキストをネガティブな言葉にする方法は、リンク先のPageRankやWebRankに貢献することになりますが、テキストマッチングを崩してやることにより、その業者の狙った言葉での検索順位を下げる一方で、ネガティブな言葉の方での検索順位を上げる効果があります。 これは、いわゆるグーグル爆弾です。
*1 機械に頼らずに人の手で丁寧に複製した場合は元絵に匹敵する価値になり得る。とくに、作家自身がその工程に積極に関わっている場合は限りなく元絵に近い価値となり得る。残念ながら、今回のイベントで販売される商品は、機械による印刷物である。
*2 以下、ご本人のコメント「でもさ、この記事書くに当たって過去メール再読したけど最初に画像使用の許可を求めてきたのメガミマガジン編集部の人だぞ? 普通に考えたら単なる展示会で、まさか詐欺販売するとは思わないじゃん!」
*3 正しくは「再版」
*4 この場合、サイドビジネスの赤字を本業で埋めている構図とは全く違います。 雑誌と単行本は、お互いが補い合う関係です。 雑誌に連載せずにいきなり単行本になることはありません。 よって、この場合、損失補填分は漫画単行本に必要な経費と見なせます。
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