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良くある質問と回答

高額取引でも法律には触れない?

取引価格が双方の自発的意志によって決定されている場合に限り合法となります。 しかし、次のような商品が市場価格より遥かに高額で取引されることが、多数の事例全てで、双方の自発的意志に基づいていることはありえません。

  • 機械で複製した工業生産品であって、手作りの美術品特有の品質を備えていない
  • 一般人にも分かる大御所の作品は少なく、一部のオタクにしか受けない作品が多い(一般美術品はマニア以外でも価値を認める)
  • 購入層の人数に比べて生産量が多い

金持ちの奇特なボンボンの中には買う人がいるかもしれないけれど、その程度の需要では商売として成立しません。 各種法律では、公正な取引について詳しく定義されており、それを逸脱した行為は不法行為として処罰対象になります。 不法行為(虚偽説明や恐喝等)なしに成り立たないような商売を生業としているなら、 その時点で不法行為の存在が推定できるため、極めて黒に近い灰色でしょう。

不法行為を裏付ける事実として、自発的に購入する人が全くいないことが挙げられます。 これらの商品を買っている人は、全て、言葉巧みに言い包められた人(過去にそうした経験があってマインドコントロールが解けていない人を含む)であり、 販売員の勧誘なしに、事前に価格を含む商品の情報を得てから買いに行った人は皆無です。 また、全てのケースで、業者側が一方的に価格を決定し、それが妥当な価格かどうか調べる余地もないまま、購入契約を結んでいます。 それらは、不法行為なき商取引ではあり得ないことです。

もし、自発的に購入する人がいるなら、ネット上でも価格を明示して通信販売を行なうでしょう。 商品が高額であることから、それに比べれば、通信販売に掛かるコストは微々たる物です。 webサイト上で、自社の商品の素晴らしさをアピールしているのだから、技術的にも十分に可能です。 そのように十分に条件が整っているにも関わらず、通信販売を行なわないのは異常です。 自発的に購入する人がいるならば、通信販売によって販売機会を増やし、利益を得ることができます。 通信販売は、供給量を適切にコントロールする最適の手段であり、需要に応じない理由は全くありません。 原価が無料同然なのだから、無理に在庫処分をしなくても損失は殆どないため、値引き販売の必要も全くありません、 売れば売っただけ儲かるにもかかわらず、通信販売を行なわないならば、それは、自発的に購入する人が全くいない証拠です。 自発的に購入する人が全くいない商品なのに、販売員の勧誘すれば飛ぶように売れるのは異常なことです。 それは、不法行為の存在なしにはなし得ないことです。

自発的に購入する人が全くいない商品である以上、事前に情報を得た人は初めから買わない意思を固めてしまいます。 通信販売を行なわないのは、そうした消費者の決断を事前に行なわせないための策略だと考えられます。 原画展や版画展と称して、販売目的であることさえ隠している(あるいは、目立たなくしている)ことが殆どです。 そうやって不法行為が成功し易い下地を作っているのです。

というように、極めて黒に近い灰色であることは明らかです。 もちろん、これだけでは不法行為の証拠としては不十分です。 しかし、実情は、ここまで黒いケースでは不法行為を完全に隠すことが難しいからか、かなり簡単に尻尾を出しています。

不法行為の証拠はない?

販売後にサインを入れたと複数の原画家が証言しており、これは有印私文書偽造が成立します。 無許諾販売を証言する原画家もおり、これは著作権侵害が成立します。 景品が初日の開始数分でなくなったという証言が複数あり、景品表示法違反のおとり広告が成立します。 販売目的を隠した勧誘は、特定商取引法違反が成立します。

刑法および最高裁判例に基づき、これら不法行為を告発する行為は名誉毀損にはなりません。 また、業者に不法行為の自覚があるのは明らかであるので、彼らが本気で法的手段を行使することはあり得ません。 ただし、法的手段を行使すると脅してくる可能性はあります。 その場合は、振りだけの脅しであるので、恐れる必要は全くありません。 悪事が明るみに出て困るのは彼らであり、騒ぎを大きくするのは彼らにとって本末転倒です。

警察が取り締まっていないから不法行為ではない?

こうした悪徳商法で、警察が表立って動き出すのは、かなり被害が拡大してからです。 警察は暴力犯罪に対しては即座に対応しますが、経済犯罪に対して動き出すには時間が掛かります。

たとえば、近未來通信詐欺事件で警察が家宅捜索したときは、容疑者が既に高飛びした後でした。

  • 詐欺まがい商法が噂になり始めたのは2002年3月頃
  • 新聞に報じられたのが2006年8月
  • 総務省の立ち入り検査が2006年11月26日
  • 警視庁の家宅捜索が2006年12月4日

実に、噂になってから4年以上も野放し状態になっています。 その間、出資者を募る新聞広告が何度も出されていました。

以上の事例からも分かるとおり、現時点で警察が表立って動いていないことは、何ら合法性を証明しません。

常識で考えて騙されるわけがない?

騙されるわけがないとは、悪徳商法の実態を知らないから言えることです。 実際には、警戒していても騙される人が少なくありません。 無警戒なら騙されるなと言う方に無理があります。 最近の振り込め詐欺の実例なども、第三者から見れば明らかに怪しい話であり、騙されることが不思議なケースが殆どです。 例えば、還付金詐欺では、常識人なら「その操作が振込だと気付かないのか?」 「金をもらうのに金を払わなければならない不思議さにどうして気付かない?」と思うでしょう。 しかし、実際、第三者から見て荒唐無稽な与太話に騙される人は多数います。 あり得ない詐欺が成立するのが世の実情です。

騙される奴は馬鹿だろ?

そのことと行為の善悪は別問題です。 「馬鹿だから騙して良い」ということにも「馬鹿だから騙されても構わない」ということにもなりません。 馬鹿にも人権があります。

本人が納得すれば詐欺ではない?

刑法第246条には「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」とあり、被害者が納得していないことは犯罪の構成要件として不要です。 というより、被害者が納得していないのに「人を欺いて財物を交付させ」ることは不可能であることから、詐欺罪は、騙された時点では被害者が納得していることを前提にしていると解釈できます。 人を欺いて納得させても、それは、行為の正当性を示してはいません。

では、本人が騙されていないと言い張ったときはどうでしょうか。 その場合は、騙されたことを見破れていないだけであって、騙されていないわけではありません。 「見破れない嘘をつけば嘘ではない」という理屈は通りません。 欺いたかどうかは、見破れるかどうかではなく、真実と一致するかどうかで決まることです。 真実に反することを言っているなら、たとえ、本人に見破れなくても、欺いたことに変わりありません。

詐欺罪が親告罪となるのは、親族間の詐欺行為だけであり、赤の他人からの詐欺は非親告罪です。 よって、赤の他人からの詐欺は、被害届なしでも有罪になります。 このことからも、本人の自覚の有無が、詐欺罪の成立と無関係であることが分かります。

マインドコントロールが解けるには時間が掛かります。 それまで騙された自覚を持てないのは当然であり、その間、本人は「納得している」と言うでしょう。 しかし、それは、不法行為によって正常な判断力を奪われた末の「納得」であり、それは民法上で本人の意思として扱われません。 民法上で本人の意思とされるのは、正常な判断力の元での「納得」であり、マインドコントロール下での「納得」ではありません。 マインドコントロールが解けて、騙されたことを後悔しない人はいません。

騙されても本人が幸せなのだから、真実を知らせるべきでない?

騙されることで幸せになり、誰も不幸にしないのから、それは真理でしょう。 しかし、実際は、本人も家族も赤の他人も不幸にします。

  • 業者が騙される幸せを生涯にわたって保証してくれるわけではない
  • 業者が家族まで責任を持って騙してくれるわけではない
  • 騙される人が悪徳商法を支えており、それが新たなる被害者を産む

一時的に騙されても、死ぬまで騙されているわけではありません。 人と関わり合って生きている以上、詐欺を暴く情報が入ってくることは防げません。 また、他にお金が必要になったとき等、過去の出費を見直す機会もあるでしょう。 長い人生には、騙されたことに気付く、様々な切っ掛けがあります。 販売業者は、そうした切っ掛けから被害者を守ってくれるわけではありません。 永久に醒めない夢を見せてくれるなら、高額な対価を払っても割に合うかもしれません。 しかし、真実に偽装した儚い夢しか提供せず、アフタフォローもない無責任さでは、被害者が不幸になるだけです。

例えば、自分の息子が悪徳商法に騙されて、貴方は幸せな気分でいられますか。 騙されたのが自分の配偶者や親ならもっと深刻です。 何故なら、自分のために使われるはずだったお金が、悪徳業者に吸い取られてしまうのですから。 騙された本人は幸せな気分に浸っているけれど、家族は不幸になるだけです。

悪徳業者に利益供与することは、悪徳商法に加担することと同じです。 仮に、最初に騙された人が幸せだったとしても、二度目に騙された人も同じとは限りません。 だから、被害者にも真実と向き合う責任があります。

Last modified:2010/05/21 00:42:03
Keyword(s):[絵画商法の知識]
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