株式会社e・ジュネックスからの開示請求
最新情報
個人ブログからの情報によれば、やはり、今回の開示請求は訴訟恫喝だったようです。 情報源が個人ブログなので、どこまで信じていいかは分かりませんが。
アールジュネス側もそのサイトを認知していて、
1度「開示請求」もしたが応じて貰えなかった。
ここで個人相手に裁判等何かしら動いたとしても、
それこそ時間とお金の無駄で利点も殆ど無いし、
それに更新頻度もそこまで激しくないから、
放っておき言わせておこうと。
もし活発化したり、著しく損害を与えるような事になったら
また動こうと考えてる。
本当に「時間とお金の無駄で利点も殆ど無い」ならば、開示請求理由が成立しません。 本当に、当サイトの記述によって損害が生じていて、かつ、裁判に勝てると読んでいるなら、裁判を行う「利点も殆ど無い」ということはあり得ません。 本当に「利点も殆ど無い」ないならば、当サイトの記述による損害が殆どないか、あるいは、裁判に勝ち目が無いかの、どちらかしかありません。 つまり、この証言が事実ならば、アールジュネスは、正当な理由なき開示請求で訴訟恫喝を行なったことになります。 ただし、この証言が事実ならば、ですが。 そうであれば、「時間とお金の無駄で利点も殆ど無い」も訴訟恫喝を正当化する口実でしかありません。 そして、「また動こうと考えてる」とは、また訴訟恫喝を行なうつもりということでしょうか。 しかし、正当な理由なき開示請求で訴訟恫喝を再び行なったところで、理由がないのでは門前払いになるだけです。 そのときは、また、「時間とお金の無駄で利点も殆ど無い」と言い訳して裁判を避けるのでしょうか。 裁判すらしない訴訟恫喝では怖くも何ともないんですけど。
前置き
特定商取引法に違反する業者を見つけたら、誰でも特定商取引法の申出制度にて消費者庁長官に直訴できます。 詳しくは特定商取引法の申出制度のページで。
当サイトが告発サイトと誤認されているので訂正しておきます。 当サイトは、告発サイトではありません。 何故なら、事実関係の告発を一切しておらず、公式サイトや告発サイトの記述を引用し、それが意味することを解説しているだけだからです。 株式会社e・ジュネックスは、告発サイトを訴えずに、真っ先に、解説サイトを訴えた、これは常識では考えられない異常な行為です。
ネットの動向
判例
最近、絵画商法工作員が「告発サイトは判例で敗訴してる」とする虚偽の噂話を流布し始めた。 その嘘の元は、某ラーメン・チェーンがカルト教団と関連すると告発したサイトが名誉毀損裁判で敗訴した事例であると思われる。 しかし、この判決は「摘示した事実の重要部分」が「真実であることの証明がなく、被告人が真実と信じたことについて相当の理由も認められない」とする高裁判決を支持したものであり、「告発サイト」を公開する行為が名誉毀損であると認定しているわけではない。 そして、その判例は、絵画商法の判例でもなければ、悪徳商法の判例でもない。 よって、「告発サイトは判例で敗訴してる」は明らかに事実に反する。 正しくは、真実性が認められなければ名誉毀損が成立するとした法律および判例を踏襲した事例に過ぎず、「内容の真偽に関わらず告発サイトは違法」とする判例ではない。 詳細はカルト教団系ラーメン裁判の判決と考察を参照のこと。
以上のとおり、「告発サイトは判例で敗訴してる」とする事実は存在しない。 一方で、民事裁判では、絵画商法に損害賠償を命ずる判決が次々と確定している。 そして、東京高裁は「これら業者による販売価格は買取価格より高くなるとしても限度がある」として市場価格から逸脱した価格を「不公正な販売価格」と認定している。 判例では絵画商法が連戦連敗なのである。
経費
絵画商法工作員は、告発サイトが人件費や光熱費等の経費を一切計算していないと主張する。 しかし、実際は、経費を考慮しても2〜3万円が限度である。 このページで計算した価格も経費を含めてあることを明示してある。 絵画商法以外の商品と比べて、絵画商法が突出して経費を要する理由は全くない。
販売価格を抑えるために不要な経費を削減するのが常識である。 真っ当な企業ならば、販売価格が10倍以上になるほどの経費を容認する企業はない。 例えば、2〜3万円で販売可能なネットブックに湯水の様に経費を掛けて、20〜30万円で販売する業者が何処に居るだろうか。 無駄な経費が掛かり過ぎているなら、経費を大幅に削減するのが、真っ当な企業のやり方である。 真っ当な企業なら、無駄な経費分をそのまま商品価格に転嫁したりはしない。
押し売りの人件費は、高額であることの言い訳にならない。 高額になる原因が押し売りにあるなら、不当な押し売りを止めれば良いだけである。 販売数量が少ないことも、印税率の低さからみて、言い訳にならない。 販売数量が少ないことが高額の言い訳になるなら、販売業者以外の取り分も、当然、高額になるはずである。 しかし、販売業者は、他の著作物よりも低い5%の印税しか絵師に払っていない。 また、販売数量が少ないなら、尚更、経費削減は最優先過大であるはずである。 店舗を縮小か廃止し、ネット販売へ移行する等、大幅な経費削減は可能であろう。 そうした経費削減をしないで、販売価格を10倍以上に設定するのでは、経費は言い訳にならない。
経費削減は面倒だから、必要がなければ、誰も、経費削減などやりたがらない。 しかし、経費削減しなければならない事情があるから、何処の企業も必死に経費削減するのである。 一方、ボッタクリ商法ならば、無理に経費削減を押し進める必要はない。 つまり、絵画商法は、多額の経費を要するから価格が高いのではない。 ボッタクリ商法だから面倒な経費削減をする必要がないだけなのである。 絵画商法工作員の言い分は、原因と結果を逆にしているだけに過ぎない。
開示請求
株式会社e・ジュネックスから開示請求が来ました(2010年8月1日)。 万が一にも裁判になることはないと思いますが、準備だけは進めておこうと思います。 また、裁判になった際は、皆さんのご支援をお願いします。
補足
勘違いしている人がいるようなので*1、補足しておくと「損害賠償を求められそうな状態」ではありません。 今のところは、「言うことを聞かなければ訴えるぞ」と脅されただけです。 何故なら、株式会社e・ジュネックスが本気で裁判を起こすはずがないからです。
裁判を起こしても、株式会社e・ジュネックスに勝ち目がないのは元より、株式会社e・ジュネックスは裁判の勝敗以上のダメージを受けます。 裁判闘争をマスコミが嗅ぎ付けてきて、絵画商法の実態について詳しい特集番組などを組まれては、株式会社e・ジュネックスの高額商品販売が成り立たなくなります。 製造コストや市場価格の実態を知らない人がいるからこそ、適正価格を大幅に逸脱していても、高額商品を買わせることができるのです。 誰もが事前に真相を知るようになれば、真相を知った時点で警戒するようになるし、提示された金額が適正かどうか的確に判断できるようになります。 それでは、誰も、何十万円もの値札がついた印刷物を買わなくなるでしょう。 それこそが、株式会社e・ジュネックスにとっての最悪の結末であり、少しでも知恵のある商売人なら、そうした事態だけは回避するよう努力するはずです。 アンチ・サイトを放置することは株式会社e・ジュネックスにとって好ましいことではないでしょうが、それ以上に、物事を大事(「だいじ」じゃなくて「おおごと」)にすることの方が株式会社e・ジュネックスにとって好ましいことではないのです。 株式会社e・ジュネックスにとっては、中小零細のアンチ・サイトよりも大手マスコミの方が遙かに怖い相手なのです。
しかし、法的手段をちらつかせて脅すだけなら、今以上に大事(「だいじ」じゃなくて「おおごと」)にはならない、と、株式会社e・ジュネックスは判断したのでしょう。 そして、その判断は、アンチ・サイトのアクセス数が変わらない前提の元では、全く正しい(脅しが話題となってアクセス数が急増すると前提が崩れる)。 だから、とりあえず、ダメ元で、脅しをかけて来たのです (同様の脅しは「悪徳商法?マニアックス」のBeyond氏が何度となく受けていますが、Beyond氏が強気に出ると、大抵の場合は、訴えが取り下げられたりしています。)。 とはいえ、全くやる気のない文面(2ヶ月以上前に移転したURLくらい直せよと小一時間問いつめたい)であり、ダメ元でやってることがミエミエでは、脅しにさえなりません。
また、「記事削除を求められそうな状態」でもありません。 何故なら、この意見紹介書は、サーバ運営会社から来ているからです。 手っ取り早く記事を削除したいなら、発信者情報開示は必要ありません。 サーバ運営会社に削除要求をすれば良いだけです(そんなことをしなくてもWikiだから勝手にバッサリ消すこともできるわけですが)。 今回、サーバ運営会社から来た意見紹介書は、発信者情報開示に係る意見紹介書であって、削除要求に係る意見紹介書ではありません。 つまり、株式会社e・ジュネックスは、サーバ運営会社に削除要求を行なっていないわけです。
もし、仮に、株式会社e・ジュネックスがトチ狂って、裁判を起こすようなことがあったとしても、当方としては、受けて立つだけです。 何故なら、当方には負ける理由が全くないうえに、万が一、負けたとしても、肉を切らせて骨を立つことが出来るからです。 泣き寝入りすればケツの毛まで抜かれるだけであって、そのような最悪な選択は絶対にしません。 それ以前に、「権利が明らかに侵害されたとする理由」がまともに示せていない以上、開示請求の段階ですら株式会社e・ジュネックスの主張が通らないでしょうけど。
意見紹介書
回答内容
以下の文面は、開示請求に対する回答の内容を明らかにするために掲載したのであって、ここで、以下の文面の内容が真実である旨の主張をするわけではありません。
“侵害URL”は、2ヶ月以上前に移転済みであり、移転先(以下、「嫌疑対象ページ」)を示すメッセージの表示か、嫌疑対象ページへのリダイレクトになっています。 よって、以下、全てについて、“侵害URL”は嫌疑対象ページを示すものとして記述します。 また、請求者について記述してあるのはわずか2ページのみであり、「全9ページ」が何を指しているのか不明確です。
開示理由3「発信者に対する削除要求のために必要であるため」は、プロバイダに連絡が取れているため、プロバイダに対して削除要求すれば事足りることであり、開示の必要性を満たしていません。 また、サイト側で用意した記述削除のため複数の手段(連絡手段含む)について、請求者は1つも利用しておらず、削除要求のために必要という理由が成り立っていません。 プロバイダ責任制限法の性質(削除要求については要求者寄り、開示請求については発信者寄り)に照らし合わせれば、削除要求が受け入れられないのでは、開示請求は尚更受け入れられるはずがありません。
名誉毀損罪は刑法第二百三十条で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」とされています。 今回の嫌疑対象ページには「公然と事実を摘示」した記述がありません。 嫌疑対象ページに書かれた「事実」は、全て、以下のリンク先からの引用です。
- 請求者自身の公式ホームページ
- 請求者の作成したパンフレット類
- 請求者が販売する絵画の作者を自称する者のブログ等
- その他のブログ等
また、引用元リンクを明示しており、引用元にない新事実は摘示しておりません。 もし、嫌疑対象ページに書かれた「事実」が権利侵害となるのであれば、権利侵害を行なっているのはリンク先であり嫌疑対象ページではありません。
嫌疑対象ページでは、そのような記事が書かれたリンク先の記事を紹介し、リンク先に書かれた内容について詳細に解説したに過ぎません。 つまり、嫌疑対象ページは、所謂、論評記事であり、これが権利侵害となるなら、名誉毀損裁判について、どのような侵害が行われたかその内容を報じることも権利侵害となります。 「Aが主張する『Bは○○だ』は事実無根と判決で認定した」こととする記事において、その記事を報じた者に『Bは○○だ』のBに対する権利侵害を問われるなら、報道の自由が成り立ちませんし、過去の最高裁判例とも一致しません。
そもそも、請求者自身とその関係者が作成した資料を引用したら権利侵害になるとは、言い掛かりも酷過ぎで常軌を逸しています。 これは、行き過ぎた言論統制です。 本当に権利侵害が行なわれているならば、開示請求よりも削除要求が再優先事項となるはずであり、削除要求を後回しにして開示請求を行なうことは常識的に考えられません。 また、その場合は、引用元こそが重大な権利侵害を行なっているのであり、引用元に対して対抗手段を講じれば事足ります。 にもかかわらず、権利侵害を最小限に留めるための措置を一切とらずに、言論統制だけを行なうのは極めて不自然です。
仮に、嫌疑対象ページの記述が「公然と摘示された事実」に該当すると仮定としても、真実性・公益性ともに成り立つため、名誉毀損は成立しません。 真実性については嫌疑対象ページを見れば明らかです。 目的の公益性については、消費者の重大な損害につながりかねない問題への注意喚起であり、疑う余地がありません。
以上のとおり、請求者は、権利侵害が存在しないと知りつつも、「権利侵害」と主張して言論統制を行なおうとしていることは明らかです。 以上のことは、通常の法律の知識があれば誰でも分かることであり、請求者自身が知らないとは思えません。 そのような不当な言論統制のための請求には一切応じられません。
当サイトの真実性について
真実性について、以下の通り補足する。
「弊社が詐欺まがいのボッタクリをしている旨のことごとく虚偽の事実を掲載」
次のいずれも良くあることである。
- 市場価格が15万円近くする商品を15万円で販売する
- 15万円近い価格で売らないと元が取れない商品を15万円で販売する
しかし、真っ当な商売では、市場価格が二束三文、かつ、数万円で売っても利益が出る商品を15万円で販売することはない。 そのような商売をしているなら、それは、明らかなボッタクリである。 販売者側が設定する希望小売価格は、一般に、次のような価格を元に設定する。
- 市場調査等から予測した需要曲線を元に、最も効率的に利益を上げられるよう設定した価格
- 経費および予想販売数量から逆算した、企業として適正な利益を出すために必要な最低限の価格
企業が利潤を追求する団体である以上、その目的を達するには、原則として、前者価格と同じかそれより安い価格を採用する必要がある。 何故なら、詐欺まがいの商売をしない限り、前者価格より高い価格では商品が売れなくなり、結果として利益が減ってしまうからである。 しかし、後者価格が前者価格を大きく上回る場合は、前者価格より高い価格設定にしないと大赤字になってしまう。 その場合、後者価格でも利益を上げるに十分な需要が見込める(=前者で利用した需要曲線と折り合いがつく)場合に限って、後者価格を採用する。 前者価格では赤字、かつ、後者価格では需要が見込めない、という場合は、販売計画を断念するしかない。 結果として、一般小売市場で受け入れられる商品(例:コーラ)は前者価格を、特殊な顧客にしか売れない商品(例:CADソフト、業務用CGソフト)は後者価格を元に販売価格を設定することが多い。 美術品類については、無名の作家の作品の場合は、前者価格に基づいて希望小売価格が設定される。 有名な作家の作品の場合は、オークションにかけられる場合が多い。
株式会社e・ジュネックスが販売する絵画については、次のような事実関係が認められる。
- 株式会社e・ジュネックスが販売する商品の価格は概ね15万円から100万円(内部資料)
- 市場価格は二束三文
- 石ノ森章太郎、松本零士クラスの大御所マンガ家の作品でもオークションでの落札価格は2万円〜
- 経費および予想販売数量から逆算した価格は2〜3万円前後
- 他社の類似商品の販売価格は2〜3万円程度(他社1、他社2)
- 経費の構成要素を積算すると1〜5万円程度
- 製造原価は外注でも高くて数千円程度(各種印刷店の印刷代より)、自社印刷ならもっと安い
- 印税率は他の著作物の半分程度
- 株式会社e・ジュネックスが販売する商品は自社製造かつ自社販売であるので中間マージンは不要
- 販売にかかる人件費は一般的な商品と差がつく理由がない
- 特大品・重量品等ではなく、特殊な扱いが不要なので、余分な経費はかからない
- 絵画商法では数時間分のセールストークが珍しくないが、適正価格に設定すればセールストークは不要(百歩譲って計上しても、金額は1万円にも満たない)
- 輸送コストは外注でも1点1回当たり1万円以下、自社運送ならもっと安い
- 作家印税が他の著作物の半分であることから、販売会社の利益率も他の著作物の半分程度が適正であると推定される(販売数量が少ないことを理由に利益率を上積みするなら、作家印税も同様に上積みされて然るべき)
株式会社e・ジュネックスが販売する絵画については、後者価格が数万円以下、前者価格は後者価格以下であり、15万円から100万円という価格設定は適正価格から逸脱している。 そして、一般に、適正価格を逸脱した高額販売を「ボッタクリ」と言う。 常識的に考えて、「詐欺まがい」ではない「ボッタクリ」が成立するとは考え難いため、「ボッタクリ」が行なわれているなら、それは「詐欺まがいのボッタクリ」であると推定される。 何故なら、適正価格が二束三文だと知っていれば、「15万円から100万円」で購入する人は居ない*2からである。 その価格で購入するのは、その価格が適正価格だと誤認していなければあり得ないことである。 そして、販売時に重大な事実の説明を行なっていれば、そうした誤認は起こり得ない。 「15万円から100万円」の価格は、購入者が自発的につけた値段ではなく、株式会社e・ジュネックスが一方的に決めた値段である。 以上のことから、価格設定の段階で、既に、株式会社e・ジュネックスが顧客に対して重大な説明を意図的に隠すか、あるいは、虚偽の説明をすることを前提としていることが伺われる。 そして、重大な説明を意図的に隠すか、あるいは、虚偽の説明がなければ、「15万円から100万円」で恒常的に売れ続けることはあり得ない。 重要事項を故意に告げないことは特定商取引に関する法律第六条第二項により禁止されている。 虚偽の説明は、特定商取引に関する法律のみならず刑法でも禁止されている。
藤森克美法律事務所が手がけた裁判例では、2008年11月27日、東京高等裁判所がアールブリアン株式会社に対して次のような判決を下している。
(1)特定商取引法
「販売業者から訪問販売による勧誘を受ける相手方は,…(中略)…商取引上の地位を保有し,かつ,これにより同法の規定による保護を受けうる法的利益があるというべきである」と判示
控訴審判決は,特定商取引法における消費者保護の精神を重要視し,本件は同法2条1項2号及び政令1条1号に定める「キャッチセールス」に該当すると位置付けた上で,ギャラリークレセントの従業員による【1】(勧誘に先立つ)商品等の明示義務違反,【2】禁止行為違反(商品の価格に関する不実の告知)を認めました。
(3)不公正な販売価格
「(本件絵画は)アクリル画を下絵として被控訴人アールブリアン株式会社が制作した複製版画であって,買取業者による買取価格は5000円から1万2000円であり,これら業者による販売価格は買取価格より高くなるとしても限度があるものであり,本件版画の価値が高く評価されているとはおよそいえない」
「本件版画が制作に画家が関わるオリジナル版画と異なる複製版画であることや上記の買取業者の買取価格等に照らして,市場価格と比較して著しく高い販売価格であるということができる」と判示
同判決は,原告がインターネットで複数の美術商に依頼した買取査定の結果がいずれも5000円から1万2000円という安価であった事実を採用し,前述のとおり,本件が特定商取引法及び消費者契約法に違反する勧誘であったことを踏まえ,「本件版画の販売価格と市場価値及び主観的価値との乖離は甚だしく,上記販売方法の下における販売価格であることを考慮すると,不公正な販売価格であるというべきである」と認定しました。
2009年6月4日、最高裁は、この判決に対するアールブリアン株式会社の上告を棄却する決定をし、判決内容が確定している。 また、2009年4月27日、名古屋地方裁判所がアールブリアン株式会社に対して次のような判決を下している。
判決において,名古屋地裁民事6部は,要旨「原告が本件各絵画を購入する旨の意思表示をするに至った要因は,少なくとも絵画の市場価格ないし転売価格が少なくとも契約に係る代金額と同程度であり,換金することが可能な客観的・資産的価値があると信じたことであることは容易に推認することができる」とし,それに対して本件絵画の価値は「数万円ないし十数万円であると認めるのが相当」と認定した上で,原告が前記誤信に至ったのは「販売担当者の本件各絵画についての虚偽の説明や,長時間の執拗な勧誘に起因するものである」として,「契約の重要な部分について詐欺的な行為があったものといわざるを得ない」と示しました。
いずれの判決においても、商品の市場価格と販売価格の差が、特定商取引法第六条第一項第一号から第五号までの重要事項として認定している。
以上のとおり、適正価格を逸脱した高額販売を行なっているならば、「詐欺まがいのボッタクリをしている」ことは高度な蓋然性で真実だと推定され、「虚偽の事実」ではない。
「弊社が違法商法、誇大広告等による違法な業務を行なっているものと誤信させる記事内容」
「原画家さんの入念なチェック」
以下、株式会社e・ジュネックスの販売する絵画の作家を自称する人達の証言である。
- 松尾ゆきひろ氏の証言
- 輿水隆之氏の証言
- 純珪一氏の証言
- 純珪一氏が提示したメガミマガジン100号記念展の企画書
これら作家の証言等をまとめると、
- 松尾ゆきひろ氏によると、「作家のOK」すら貰わないまま「仕入れ」どころか消費者との販売契約まで為されている
- 松尾ゆきひろ氏によると、販売契約締結分について無条件でサインを入れている=「作家の入念なチェック」はない
- 輿水隆之氏によると、「次回の予定」が「自分には解らない」=事前に「作家の入念なチェック」は行なわれていない
- メガミマガジン100号記念展の企画書に「サイン入れについて」は「企画展終了後、お客様よりお申し込みのあった枚数分をお願させていただきます」と書いてある。
これらの作家の証言等が虚偽であるというなら、名誉毀損を行なっているのは、これら作家を自称する人達であり、当サイトではない。
これらの作家の証言内容について争わないなら、その証言内容が株式会社e・ジュネックスの品質管理の基本と食い違うことは明らかであり、株式会社e・ジュネックスが嘘の広告をしたことになる。 よって、作家の証言内容について争わないなら、株式会社e・ジュネックスが「違法商法、誇大広告等による違法な業務」を過去に行なったことは真実となり、決して、誤信ではない。
「作家の発掘・育成からプロデュース〜にいたるまで、すべてを自社にて管理・運営できる、業界唯一の一貫システム」
以下、信頼の自社一貫システムから引用。
作家の発掘・育成からプロデュース〜にいたるまで、すべてを自社にて管理・運営できる、業界唯一の一貫システム
一方、以下のアーティスト一覧に並ぶ名前は、皆、他社の製品(漫画やゲーム等)で名前が売れた人達ばかりである。
これらの作家を株式会社e・ジュネックスが「発掘・育成」したことを証明できないならば、株式会社e・ジュネックスが嘘の広告をしたことになり、株式会社e・ジュネックスが「違法商法、誇大広告等による違法な業務」を過去に行なったことは真実となり、決して、誤信ではない。
おとり広告
当初の紹介ページやメモリーズオフ原画展のチラシには次のように書かれている。
メモリーズオフ♯5アンコールが会場で遊べるよ!!
オープニングムービー上映予定!!
ご来場の方に限定プレゼント贈呈!!
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
会場限定!!超レアグッズ販売予定!!
※販売方法の事前告知はいたしません。
※品切れの際はご容赦ください。
しかし、証言1と証言2によれば、これらの実態は次のとおりだったとされる。
- アンコールの体験プレイはなし(その事実を株式会社e・ジュネックスが明らかにしたのは秋葉原のイベント全日程終了後)
- 「レアグッズ」は期間中の全販売数が初日の開始15分でなくなった
- 初日の開始時刻には期間中の全配布分の「限定プレゼント贈呈」がなかった
これらの証言が虚偽であるというなら、名誉毀損を行なっているのは、これらの証言を行なった人達であり、当サイトではない。
消費者庁の公式見解によれば、予想購買数量の半数未満しか用意していない広告商品は、「数に限りがございます」と書いても、どう限りがあるのか明瞭に記載されていなければ、景品表示法に違反するおとり広告となる。 よって、これら証言内容について争わないなら、これらが違法なおとり広告であることは疑う余地がなく、株式会社e・ジュネックスが「違法商法、誇大広告等による違法な業務」を過去に行なったことは真実となり、決して、誤信ではない。
著作権問題
イラストレーターの純珪一氏が、ブログ上でアールジュネスの著作権侵害を告発している。 この純珪一氏の証言が虚偽であるというなら、名誉毀損を行なっているのは、純珪一氏を自称する人物あり、当サイトではない。
純珪一氏の証言内容について争わないなら、株式会社e・ジュネックスが行なった2回目以降の純珪一氏作の絵画の販売については、無許諾販売となり、著作権侵害が成立する。 よって、純珪一氏の証言内容について争わないなら、株式会社e・ジュネックスが「違法商法、誇大広告等による違法な業務」を過去に行なったことは真実となり、決して、誤信ではない。
株式会社e・ジュネックスの不可解な行動
「虚偽の事実」否定を故意に回避
「虚偽の事実」と「誤信させる記事内容」によって、権利侵害が生じているなら、どうして、その「虚偽の事実」と「誤信させる記事内容」を訂正する記事をwebページ等に掲載しないのか。 その必要がないなら、権利侵害など生じていないことになる。 本当に権利侵害が生じているなら、公然と事実関係を訂正する必要があるはずである。 そして、本当に「虚偽の事実」と「誤信させる記事内容」であるならば、隠さなければならない理由もない。 それならば、何故、全てデマだと否定しないのか。 これでは、隠さなければならない理由がある(=触れてほしくない真実である)と勘ぐるより他ない。
- 販売価格の妥当性→スルー
- 販売方法の妥当性→ごく、一部についてのみ否定
- 株式会社e・ジュネックスの定義と作家の証言の食い違い→突然の定義変更
- 「作家の発掘・育成」について→掲載継続
- おとり広告について→スルー
- 著作権問題→スルー
唯一、一部否定した記述についても不自然すぎる。
e・ジュネックスは、提供する作品をお客様自らの意思でゆっくりと楽しんでご購入いただきたいと考えています。例えば路上におけるキャッチセールスといった販売方法など、お客様に対する強引な勧誘・営業活動は一切行っておりません。
「強引な」が、主観的な言葉なのか、客観的な言葉なのか、明確に言及されていない。 これでは、客が「強引な勧誘・営業活動」だと感じていても、株式会社e・ジュネックスが主観的判断でに強引だとは思わなかったと言ってしまえば、いくらでも、言い逃れが出来る。
そして、何故、「キャッチセールス」にだけ言及するのかも不可解である。 特定商取引法の逐条解説第2章第1節によれば、ビラやパンフレットで顧客誘引する場合、販売目的であることを小さい文字でしか書いていなければ、訪問販売に該当するとされる。 そして、訪問販売では、法第三条から第十条までの規定を守らなければならない。 法第三条の二条では、業者に、販売勧誘を受ける意思があることを確認することを求め、購入しない旨の意思を表示した者には販売勧誘をしてはならないとされている。 逐条解説第2章第2節によれば、「その訪問時においてそのまま勧誘を継続することはもちろん、その後改めて訪問して勧誘することも禁止されている」。 法第六条では、重大事項について、不実のことを告げる行為を禁止し、故意に事実を告げない行為をしてはならないとされている。
法令を順守すると言うなら、どうして、それら訪問販売の法規定について言及しないのか。 法例を遵守していること示すなら、次のようなことについて言及する必要があるのに、どうして、言及を避けるのか。
- 「お客様の購入意思の有無は販売勧誘前に確認しており、購入意思が無いお客様には一切の販売勧誘を行なっていません」あるいは「販売勧誘は一切行なっておりません」
- 「市場価格や将来の価格変動について嘘の説明はしておらず、当店の価格が市場価格より遥かに高いことは販売時に説明しています」
- 「その他、虚偽の説明は一切行なっておらず、重大な事項は全てお客様に伝えています」
- 「広告商品については予想販売数量の半数以上を用意しています(=おとり広告の否定)」
- 「値引販売は一切行なっておりません(=二重価格表示の否定)」
ここまで不自然だと、隠さなければならない理由があると勘ぐるより他ない。
突然の定義変更
<オリジナル版画>と呼ばれる版画作品。それは作家が版画を制作する目的で下絵を描き、版作りから、摺刷、そして最終仕上げに至る全工程を作家本人が行うもの、あるいは作家監修のもとで完成される作品のこと。
作家が自分の原画と同じように、自分の作品を世の中に美術品・芸術品として発表するという意思があり、そのうえで1枚1枚作家自身の監修のもと限定番号と直筆のサインを入れた作品のことを「オリジナル版画」といいます。
以前の定義では、「オリジナル版画」は次のいずれかとされていた。
- それは作家が版画を制作する目的で下絵を描き、版作りから、摺刷、そして最終仕上げに至る全工程を作家本人が行うもの
- 作家監修のもとで完成される作品
それが、新しい定義では、何故か、「全工程を作家本人が行う」も「作家監修のもとで完成される」も「オリジナル版画」の必須条件から外されている。 新定義では、「作家自身の監修」が必要なのは「限定番号と直筆のサイン」をする工程だけになり、「自分の作品を世の中に美術品・芸術品として発表するという意思」がその工程より前に示されれば良いこととなっている。 「幾重にもわたる検品体制」においても、「作家による検品作業」は「作品完成」後となっている。 また、「実際の版画制作風景」には、「作家」のさの字も書かれていない。
何故、今になって定義を変更したのか。 それは、株式会社e・ジュネックスの販売する「版画」が「全工程を作家本人が行う」も「作家監修のもとで完成される」も行なっていないと、複数の作家が証言したからではないのか。 株式会社e・ジュネックスの定義と作家の証言が一致しないから、慌てて、作家の証言と食い違わないように定義を変更したのではないか。 それならば、「弊社が違法商法、誇大広告等による違法な業務」を行なっていたことが真実だと認めたということではないのか。
既に広く使われている用語に別の意味を再定義して、一般的意味でのオリジナル版画に該当しない物を「オリジナル版画」と称して一般的意味のオリジナル版画と誤認させる行為は詐欺に当たらないのか。 例えば、「銀と銅を○:△で混合した合金」のような独自定義の「金」を金と称して販売したら詐欺にはあたらないのか。
日本現代版画商協同組合によればオリジナル版画の定義は次のとおりである。
以上の主な条件のなかでも、その版画がオリジナルなものかどうかを判定する最も重要な要素は、(1)の「作家自身が<版画を制作する>という目的と意志を明確に持って、版の創造にたずさわったかどうか、この点に集約されます。
株式会社e・ジュネックスによる以前の定義では、下絵の製作段階で「作家自身が<版画を制作する>という目的と意志」がなくとも、版画の製作開始段階で「作家自身が<版画を制作する>という目的と意志」があれば良いと解釈すれば、一般的定義との乖離は微妙だと言えなくもない。 しかし、株式会社e・ジュネックスによる新定義では、版画の製作開始段階ですら「作家自身が<版画を制作する>という目的と意志」が不要となり、作家自身が「版の創造にたずさわった」ことも不要となった。 つまり、株式会社e・ジュネックスによる新定義では、一般的定義における「その版画がオリジナルなものかどうかを判定する最も重要な要素」が全く不要となっており、一般的定義とは完全に違う意味となっている。
景品表示法第四条第一項第一号では、「実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認される表示」=優良誤認を禁止している。 消費者庁のだから安心!景品表示法(前半部分)には、優良誤認の事例として、人造ダイヤを天然ダイヤと偽って販売した事例が掲載されている。 もしも、一般的意味と違う用語定義を採用すれば優良誤認を回避できるとするならば、この場合も、人造ダイヤのことを天然ダイヤと呼ぶ独自定義の用語を用いれば合法となるはずである。 これは消費者契約法逐条解説の次の事例が参考となる。
「当センターの派遣する家庭教師は東大生です。」と勧誘されたが、当該家庭教師が東京大学以外の東京○○大学の学生であった。
(考え方)「東大生」という略称は一般に東京大学の学生を意味するものであり、東京大学以外の東京○○大学の学生を「東大生」と告げることは、重要事項(家庭教師の出身大学)について、「事実と異なることを告げること」にあたるので、第4条第1項第1号の要件に該当し、取消しが認められる。
消費者庁の公式見解では、「東大生」と告げた場合、一般的意味の東大生と違う「東大生」=東京○○大学学生は「事実と異なる」としている。 よって、一般的意味と異なる「オリジナル版画」も景品表示法違反の優良誤認にあたると考えられる。 また、「商品の品質」に該当する事項であるので、特定商取引法第六条第一項にも違反すると考えられる。
こうした違法行為だと言われないようにするために、以前の定義では文面だけ見ても違法か合法か分からないようにしていたのではないのか。 それなのに、何故、他の証拠なしに優良誤認・不実のことを告げる行為を立証可能な文面に変更するのか。 それは、複数の作家が証言等が、株式会社e・ジュネックスにとって、かなり致命的だったからではないのか。 そして、元々の文面にしていた理由をすっかり忘れて、目先の対策に追われた結果、あのような新定義に慌てて変更したのではないか。
法令を順守すると宣言している以上、その法令を知らなかったという言い訳は通らない。 本当に法令を順守する気があるなら、消費者関連の基本的な法律くらい調べるはずである。 景品表示法、特定商取引法、消費者契約法の規定は一個人でも簡単に調べることができている。 その程度のことを調べようともしないなら、それは、法令を順守する気がないということである。
今後
今後の株式会社e・ジュネックスの動向であるが、次の4通りが考えられる。
- 潔く撤退する
- 開示請求を諦めて削除要求する
- 訴訟恫喝をさらに強める
- 正攻法で裁判に訴える
1番目がもっとも賢いやり方だろう。 2番目は、権利侵害が明らかに出来ていないので、通るはずがない。 3番目は、株式会社e・ジュネックス自身の首を絞めるだけである。 そして、4番目については、現状で明らかになっている事実関係では株式会社e・ジュネックス側に勝ち目はない(その前に開示請求のハードルを越えなければならないが)。
株式会社e・ジュネックスに勝ち目がないと断言できるのは、ネットで工作員が使うような詭弁は裁判官に通用しないからである。 「買いたい奴が買って何が問題なんだ」や「コーラも原価は1本10円以下」のような詭弁に踊らされるような馬鹿では裁判官にはなれない。 尚、「買いたい奴が買って何が問題なんだ」に対しては、「高額商品等の特定の商品についてのみ繰り返し勧誘するなど、陳列された商品を自由に選ばせることなく勧誘する」ことは、「消費者が自由に商品を選択できる状態にあるとは言えず」とする経済産業省の公式見解を示せば、一般人にも分かり易いだろう。
よって、現状で明らかになっている事実関係を元にする限り、どうやっても、株式会社e・ジュネックスに勝ち目はない。 また、一般人にとって噂話でしか聞けないような事柄が表沙汰になれば、さらに窮地に追い込まれるだろう。 だから、株式会社e・ジュネックスが裁判で勝つためには、事実関係を歪めるしかないのである。 しかし、歪めた痕跡が証拠として残れば、それは、株式会社e・ジュネックスにとって極めて不利な証拠となる。 完全に痕跡を消すことは不可能だと思われるので、正攻法で攻めようとしても、株式会社e・ジュネックスは手詰まりに陥る。
余談
以下、自分で書いた内容。
比喩:竹槍はB-29に届くか? - ay (2010-05-18 (火) 00:09:41)
直接的な被害を受けていなければ、訴えの利益が認められないので、訴訟を起こすことは出来ない。 消費者団体訴訟制度もあるが、これを活用するためのハードルはかなり高い。 警察は、被害者からの被害届がなければ、まず、動かない。 しかも、警察は、経済犯罪に対しては腰が重い。 以上のように、直接的な被害がなければ、国家権力を活用するのは難しい。 もちろん、自分1人の力で絵画商法を止めさせるのは難しい。
個人レベルでは、B-29に届かないのを承知で竹槍を振りかざすしかない。 しかし、その個人が絵画商法業者から名誉毀損で訴えられたら状況は一変する。 自ら射程範囲に降りてきてくれるなら、竹槍でも十分に戦える。 以下は、ある映画の台詞である。「軍法会議でしかここでの出来事を話すことができないなら私は喜んで出席します」
そんな台詞を実際に言ってみたいものだ。 しかし、絵画商法業者は、個人サイトを訴えたりしない。 なぜなら、絵画商法業者にとっては、竹槍ごときは無視した方が得だからだ。 業者の側には、わざわざ騒ぎを大きくして正面対決するメリットはない。
蚊帳の外に居る人間には、戦う機会すら与えられないのだ。 だから、いつか、B-29に届くことを信じて、竹槍を降り続けるしかない。 一人ではB-29には届かないが、草の根の力が合わさればB-29も撃墜できるかも知れない。 その日を信じて、自分に出来ることをやるだけである。
開示請求のやる気の無さを見る限り、やっぱり、戦う機会すら与えられないのでしょうね。
と思っていたら、特定商取引法の申出制度があるじゃないですか。 「誰でも申し出ることができ」て、消費者庁長官が調査してくれるらしい。 しかも、「誰でも」使えるという素晴らしさ。
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