景品表示法
基準
1「顧客を誘引するための手段として」について
(1)提供者の主観的意図やその企画の名目のいかんを問わず、客観的に顧客誘引のための手段になっているかどうかによって判断する。したがって、例えば、親ぼく、儀礼、謝恩等のため、自己の供給する商品の容器の回収促進のため又は自己の供給する商品に関する市場調査のアンケート用紙の回収促進のための金品の提供であっても、「顧客を誘引するための手段として」の提供と認められることがある。
(2)新たな顧客の誘引に限らず、取引の継続又は取引量の増大を誘引するための手段も、「顧客を誘引するための手段」に含まれる。
おとり広告
一般消費者に商品を販売し、又は役務を提供することを業とする者が、自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を除く。)に顧客を誘引する手段として行う次の各号の一に掲げる表示
二取引の申出に係る商品又は役務の供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合のその商品又は役務についての表示
2−(1)告示第2号の広告商品等の供給量が「著しく限定されている」場合について
供給量が「著しく限定されている」とは、広告商品等の販売数量が予想購買数量の半数にも満たない場合をいう。
2−(2)告示第2号の限定の内容が「明瞭に記載されていない場合」について
販売数量が著しく限定されている場合には、実際の販売数量が当該広告、ビラ等に商品名等を特定した上で明瞭に記載されていなければならず、販売数量が限定されている旨のみが記載されているだけでは、限定の内容が明瞭に記載されているとはいえない。
不当価格表示
第2不当な価格表示に関する景品表示法上の考え方
1景品表示法の内容
(1)販売価格に関する表示については,次の表示が景品表示法上問題となる。
ア自己が供給する商品又は役務の販売価格について,実際の販売価格よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
イ自己が供給する商品又は役務の販売価格について,競争事業者の販売価格よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
(2)「有利であると一般消費者に誤認される」とは,当該表示によって販売価格が実際と異なって安いという印象を一般消費者に与えることをいう。また,「著しく有利」であると誤認される表示か否かは,当該表示が,一般的に許容される誇張の程度を超えて,商品又は役務の選択に影響を与えるような内容か否かにより判断される。
(3)なお,景品表示法上問題となるか否かは,表示媒体における表示内容全体をみて,一般消費者が当該表示について著しく有利であると誤認するか否かにより判断されるものであり,その際,事業者の故意又は過失の有無は問題とされない。
2景品表示法上問題となる価格表示
上記1を踏まえると,次のような価格表示を行う場合には,景品表示法に違反する不当表示(以下,単に「不当表示」という。)に該当するおそれがある。
(1)実際の販売価格よりも安い価格を表示する場合
(2)販売価格が,過去の販売価格や競争事業者の販売価格等と比較して安いとの印象を与える表示を行っているが,例えば,次のような理由のために実際は安くない場合
ア比較に用いた販売価格が実際と異なっているとき。
イ商品又は役務の内容や適用条件が異なるものの販売価格を比較に用いているとき。
(3)その他,販売価格が安いとの印象を与える表示を行っているが,実際は安くない場合
第4二重価格表示について
二重価格表示は,事業者が自己の販売価格に当該販売価格よりも高い他の価格(以下「比較対照価格」という。)を併記して表示するものであり,その内容が適正な場合には,一般消費者の適正な商品選択と事業者間の価格競争の促進に資する面がある。
しかし,次のように,二重価格表示において,販売価格の安さを強調するために用いられた比較対照価格の内容について適正な表示が行われていない場合には,一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え,不当表示に該当するおそれがある。
第4二重価格表示について
3希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示について
(2)不当表示に該当するおそれのある表示
希望小売価格を比較対照価格とする次のような二重価格表示は,不当表示に該当するおそれがある。
3希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示について
イ希望小売価格が設定されていない場合(希望小売価格が撤廃されている場合を含む。)に,任意の価格を希望小売価格として比較対照価格に用いること。
ウ[1]プライベートブランド商品について小売業者が自ら設定した価格,[2]製造業者等が専ら自ら小売販売している商品について自ら設定した価格,又は[3]特定の小売業者が専ら販売している商品について製造業者等が当該小売業者の意向を受けて設定した価格を,希望小売価格として比較対照価格に用いること。
エ製造業者等が当該商品を取り扱う小売業者の一部に対してのみ呈示した価格を,希望小売価格として比較対照価格に用いること
オ販売する商品と同一ではない商品(中古品等を販売する場合において,新品など当該商品の中古品等ではない商品を含む。)の希望小売価格を比較対照価格に用いること。
カ[1]参考小売価格等が設定されていない場合に,任意の価格を参考小売価格等として比較対照価格に用いること,及び[2]製造業者等が当該商品を取り扱う小売業者の一部に対してのみ呈示した価格を,参考小売価格等として比較対照価格に用いること。
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