長谷邦夫語録
問題の本質
長谷邦夫氏による名誉毀損罪
名誉毀損罪の成立要件は、下の方にまとめてある。事実関係の詳細も真ん中くらいにまとめてある。
- 全て短大での講義やインターネット上のブログ等での発言であり「公然」であることは疑う余地がない
- 長谷邦夫氏は、それら発言で水木杏子氏や講談社に関する複数の「事実」を摘示している
- 水木杏子氏や講談社の社会的評価が害される危険を生じており「毀損」であることは疑う余地がない
- 長谷邦夫氏自身が「ぼくに出来るはずはありません」と真実性の証明が出来ないことを認めている
- 長谷邦夫氏による「名誉を毀損しようという目的意思」の有無は「毀損」の成立要件とは無関係(その理由は、ページ下の方に引用)
- 現実に社会的評価が害されたかどうかも「毀損」の成立要件とは無関係(その理由は、ページ下の方に引用)
以上により、長谷邦夫氏が「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」したことには疑う余地がなく、刑法第230条に基づき、長谷邦夫氏の名誉毀損罪が成立する。
また、長谷邦夫氏は、自ら真実性の証明が出来ないことを認めているため、刑法第230条の2第1項に基づく、免責条件は成立しない。
以上により、長谷邦夫氏による水木杏子氏や講談社への名誉毀損は疑う余地がない。これ、民事じゃなくて刑事ですからね。被害者から訴えられたら、貴方、即、前科者ですよ。情けをかけてくれている水木杏子氏や講談社に感謝しなさい!
長谷邦夫氏の行為が及ぼす事件への影響
何も知らない人が、長谷邦夫氏の主張を真に受けると、「いがらしゆみこ氏が裁判で主張したのは当然の権利であり、水木杏子氏や講談社が過剰な権利を要求した」と誤解されかねない。そのように誤解した人がいがらしゆみこ氏を擁護するようになれば、いがらしゆみこ氏は、増々、つけあがるだろう。そうなれば、事件は解決から遠ざかってしまう。というか、長谷邦夫氏の過去の擁護が、既に、いがらしゆみこ氏をつけあがらせる一因になっているかと。
長谷邦夫氏の発言が及ぼす悪影響を中和するには、誰かが、氏の主張の矛盾点を公然と、かつ、論理的に説明するか、長谷邦夫氏自身が言動の後始末を行なう必要がある。しかし、長谷邦夫氏は、自分の非を指摘されると「間違っていたらお詫びします」と言いながら、堂々と逃げ回り、後始末を徹底拒否している。
このような状況下では、誰かが、長谷邦夫氏に成り代わって、氏の言動の後始末を代行する必要がある。
ITOMARUことイソノ武威氏の言動
- キャンディ事件は長谷邦夫氏も認めるように、公共の利害に関する事実である
- 長谷邦夫氏の言動は事件の解決を妨げており、そうした妨害要素を排除しようとする行為は公益目的である
- 事実関係は全て長谷邦夫氏のブログでの本人談等であり真実であることを疑う余地がない
よって、ITOMARUことイソノ武威氏の行為には名誉毀損罪の免責規定が適用される。ITOMARUことイソノ武威氏は、長谷邦夫氏の言動の後始末を代行しているに過ぎず、道義的に見ても、非難されるに値しない。
被害者
非常に重要なことなのだが、本件において、被害者である水木杏子氏や講談社には何の落ち度もない。百歩譲って、仮に、何らかの落ち度があったとしても、長谷邦夫氏は被害者達の落ち度を一つも指摘できてない。いや、後で詳しく述べるとおり、長谷邦夫氏は、被害者達の落ち度を捏造している。一点の非もない被害者達を辱める行為は最低の人間のすることである。
長谷邦夫氏は、最大の被害者はファンだと言う。確かに、そうだろう。しかし、加害者であるアンタが言うことじゃない。長谷邦夫氏のせいでファンが被害を被っているのである。
加害者
本件、名誉毀損罪において、長谷邦夫氏は、一方的な加害者である。何ら正当な理由もなく、無実の被害者達の名誉を毀損しているのである。
例えば、極めて重大な社会悪を叩こうとして、その結果、些細なミスを冒しているだけなら、そのミスの指摘を無視するのは分かる。何故なら、そうした話を真面目に取り合うと、問題の本質から話を逸らされる危険があるからだ。しかし、本件において、長谷邦夫氏は、社会悪を叩いているのではなく、一点の非もない無実の被害者の名誉を毀損しているのである。だから、長谷邦夫氏が自らの落ち度を認めない正当な理由は何処にもない。
本件において、極めて重大な社会悪は、長谷邦夫氏の方である。何故なら、氏は、一点の非もない無実の被害者の名誉を毀損しているのだから。これに前段落と同じ理屈を適用すると、たとえ、非難の内容に些細なミスがあったとしても、その非難が大筋で間違っていないなら、それに長谷邦夫氏が文句を言うのはお門違いである。大罪を犯しておいて、重箱の隅を突いて他人の些細なミスをあげつらうのでは、盗人猛々しい。些細な事柄にとやかく言う前に、まず、自らの基本的姿勢を直せ。話はそれからであろう。
何?言論の自由?・・・自由は無責任とは意味が違う。基本的人権として認められた自由とは、
- 責任を背負ってでも行動する
- 責任を背負えないから行動しない
を選択する自由である。実行したことの責任を逃れる自由など、誰にもない。そんな理屈が通るなら、窃盗も殺人も、実行してから責任を放棄すれば無罪になるのか。誰が考えたって、そんな馬鹿な理屈が通るはずがない。よって、長谷邦夫氏は、自ら行使した自由の責任をとらなければならない。
実行済みの罪の責任を免れるのは、責任能力のないときだけである。責任能力がないなら、教壇になど立つな!「マンガ学会」とやらは、責任能力のない者でも「学会理事」になれるイカサマ集団なのか?長谷邦夫氏の無責任な言動は、そのまま、「マンガ学会」の名誉を貶める行為でもあるのだ。長谷邦夫氏のせいで「マンガ学会」まで無責任な集団と見なされるのである。それで、長谷邦夫氏は本望なのか?
根本的な勘違い
事実認定が間違っていたらお詫びしますとも申し上げました。
ツッコミ所は2点。
- 他人の名誉に関わる発言なのに、事前に裏付けを取ってないのは論外
- どんな証拠を見せられても長谷邦夫氏は間違いを認めない
以下、「どのような根拠に基づいて〜と判断したのか、教えていただけませんか?」と聞かれたことへ長谷邦夫氏の回答。
裁判も傍聴したこともありませんし、裁判資料も読んだわけでもありません。<事実の裏付け>などが、ぼくに出来るはずはありません。
以下、「講談社が自分達に逆らって単独でキャラクタービジネスをしようとしたいがらし氏に対する制裁のために原作者の肩を持った」という主旨と受け取れる長谷邦夫氏のブログの記述について、情報源を問いただされたことへ長谷邦夫氏の回答。
どうも、そのような雰囲気が濃厚のようですね。ただ、ぼくはそれが事実とかウソとかいう権利も情報も持っておりません。
お前は、名誉毀損を百回勉強し直してこい!どうやら、長谷邦夫氏は、間違いを証明されなければ何を言っても許されると誤解しているようだ。これは、とんでもない勘違いである。正解は、他人の名誉に関わることは、正しいと証明できなければ言ってはいけないのである。だから、真偽不明であれば言うことは許されないのである。「事実の裏付け」がないのは論外なのだ。
名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合」(法律用語で言う「事実」とは、真実と同義ではなく、単なる事実関係のことを指す)に成立する。その事実が真実であると証明できるか、あるいは、「信じたことが相当であると認められるに足りる客観的な状況」がなければ、免責対象にはならない。つまり、「裁判も傍聴」もせず、「裁判資料も読」まず、「情報も持って」なく、「<事実の裏付け>などが、ぼくに出来るはずはありません」ことを本人が認めているのだから、長谷邦夫氏の行為は免責理由が成立しない。
そして、長谷邦夫氏はブログ等で、公然と事実を摘示しており、その事実によって、水木杏子氏や講談社の名誉を毀損しているのだから、長谷邦夫氏の名誉毀損罪が成立することには疑いの余地がない。
長谷邦夫氏が間違いを認めない証拠も示しておく。次のような「事実認定」の間違いの指摘に対し、
どうも、話がかみ合いませんね。再度確認します。
>やはり裁判官がマンガ家〜原作者の関係をのみ重要視して、判決文が書かれてしまったという理不尽さである。
>当時、圧倒的にいがらしサンのペースで仕切られていたことに対する、怨念が<封印>というかたちで噴出したのかも。
>他社へ著作権を移しそこから新たに別バージョンのシリーズを刊行していたので、講談社は裁判のときに、証言しなかったとぼくは聞きました。
>講談社は裁判時に<原作>が、決して水木さん1だけで作られたものではない「マンガ編集界の事情」説明に証人台に立たなかったのである。
>少女マンガの女王いがらしサンに、新人だった水木さんは当初言われるままに書かされてきた
今までのやり取りで、貴兄のこれらの発言が「事実誤認」であるという事はご納得いただけましたか。
そしてこれらの「事実誤認」は、貴兄が「講談社(作品の企画段階から第三部終了までを担当していた編集者及び版権管理部門責任者)が、裁判でいがらし氏の申し立てが事実ではない、水木氏は連載当時から原著作者に位置づけられていた、という内容の陳述書を提出した」という事実を知らずに発言したことが原因と考えられますが、いかがでしょうか。
仮にその事実を知った上で、意図的にその事実を隠して「情報操作」を目的としてこれらの発言を公にしたというのならば、講談社及び水木氏に対する誹謗中傷であり、事によっては名誉毀損の訴訟にまで発展するレベルのものです(「講談社が裁判で証言しなかった」事自体が虚偽である以上、その理由として単なる憶測で「いがらし側が講談社ヌキで」ウンヌンという事を言い立てるのは、虚偽に虚偽を重ねた発言ですね)。
貴兄に悪意がなく、本当に事情を知らなかったとした場合、判決の重要な決め手となった講談社の陳述書に関して、そして講談社が仲裁の為にいがらし氏を諌めた事について、シンポの席上及びいがらし氏との私的なお付き合いの間で、まったく話題に上らなかったというのは、ごく素直に考えても非常に不自然ですね。
この「不自然さ」をどう受け止めておられますか。
安藤氏の著書で報告された内容と、貴兄がいがらし氏から聞いた「実情」の間には、大きな隔たりがあると思われますが、その「隔たり」は何故生まれたのだとお考えですか。
長谷邦夫氏は、これらの指摘を完全無視し、違う方向へ話を持って行って誤摩化した。そんな態度で、良く、「事実認定が間違っていたらお詫びします」と言えたものだ。間違いを認める気もないくせに、「間違っていたらお詫びします」などと口から出任せを言うな!
質問の趣旨は、安藤氏の著書と長谷邦夫氏の主張の食い違いは、どちらが正しいのか・・・である。地道で徹底的な取材に基づいた安藤氏の著書と「裁判も傍聴」せず「裁判資料も読」まず、「それが事実とかウソとか」判断する「情報も持って」おらず、「事実の裏付け」が出来ないと自認する長谷邦夫氏の主張のどちらが正しいのか。
先にも述べたとおり、分からないという言い訳は通じない。長谷邦夫氏は、事実関係の裏づけなしに、公然と事実関係を摘示し他人の名誉を毀損したのである。それだけで名誉毀損罪が成立する。それが責任を持った発言ならば、どちらが正しいのか明言できるはずである。明言できないならば、無責任極まりない。分からないなら主張を撤回すべきだ。分からないから撤回しません・・・などという言い分は通らない。そんなことは社会人として常識であろう。長谷邦夫氏には、その程度の常識も無いのか。そのような非常識な人でも「学会理事」になれるのが「マンガ学会」という所なのか。
「誠実な取材には感心して、また尊敬もしております」とか「何もお役に立てませんでした」とか、そのようなことは誰も聞いていない。聞かれたことには答えずに、関係が無いことを延々と話し出すのは、真相をはぐらかそうとする詐欺師の常套手段である。自分から脱線しておいて、「揚げ足取り」「ぼくから言うことは無く」「フレームアップはもう沢山」と言うのは盗人猛々しい。そう言うのであれば、初めから、下手にはぐらかそうとせず、簡潔明瞭に聞かれたことに答えればいい。
どうして、長谷邦夫氏は、ここまで頑に間違いを認めないのか。第三者から見れば、不自然でしょうがない。過ちを認めて然るべき後始末をするなら、悪意のない勘違いと考えることも出来る。もちろん、悪意がないとはいえ、裏付けも取らずに名誉毀損行為を行うことは無責任極まりない。だが、後始末をきちんとしていれば、故意ではないと認めることが出来る。しかし、長谷邦夫氏は、これまで、自らの言動の後始末を拒否し続けているのである。これでは、どんな言い訳も通るはずがない。誰が見たって、「無知からくる誤解」や「ミス」ではない。長谷邦夫氏の取ってつけたような言い訳は見苦しすぎる。
最大限、長谷邦夫氏に好意的に解釈するなら、単に人間としてケツの穴が小さいだけだろう。格好が悪いから間違いを認めないのだ。しかし、どんなに上辺だけの格好をつけてみても、その実態は、根拠もないデタラメを並べて偉そうにしているだけの矮小な人間に過ぎない。そして、他人への思いやりが全くない。だから、自分の名誉がわずかでも傷つくことは許せないが、他人の名誉に対しては無頓着でどうなっても構わないのである。だから、自ら他人の名誉を大きく傷つける行為をしても、それを回復する努力を少しもしようとしない。そして、自分の行為の後始末を求められると、
- 自分がどれだけ他人を傷つけたかを省みることも無く
- 後始末のために何をすべきかを考えることも無く
- ただ、真っ先に自己保身を考える
のである。2ちゃんねる風に言えば、いわゆるDQNである。ハッキリ言わせてもらってくだらない。そんなショウモナイ見栄を張って何が嬉しいのか全く理解に苦しむ。というより、間違いを冒した事実は変えようがないのだから、変に取り繕うことを考えるより、ちゃんと間違いを認めた方が格好が良いと思うのだが。かの手塚治虫大先生も石ノ森章太郎氏に大人げないことをしたことがあるが、手塚治虫大先生はちゃんと詫びを入れた。私は、この話を聞いて手塚治虫大先生を軽蔑したりはしない。何故なら、人間は完全ではないからだ。むしろ、自分の醜い部分を反省して詫びを入れたことは尊敬に値する。それに比べて、長谷邦夫氏の何と格好の悪いことか。
逆に、最大限に悪意的に解釈するなら、どうしても水木杏子氏を糾弾する姿勢をくずしたくないからだろう。つまり、長谷邦夫氏にとっては、水木杏子氏=悪という図式が最初に出来上がっているのである。そして、そのために、後から、あることないこと捏ち上げているのだ。長谷邦夫氏にとって、真相など、どうでも良いのである。真実が何であるかに関わらず、とにかく、水木杏子氏を悪者にできれば、それで良いのである。その裏に、どんな陰謀が隠されているかは知らないが。
あまりに不自然過ぎる長谷邦夫氏の態度を見れば、そう思っても当然だろう。どうして、間違いを認められないのか。どうして、きちんと尻拭いができないのか。「マンガ学会」の「学会理事」を自称する長谷邦夫氏が、自分の言動に対する責任の一切を放棄すると言うなら、「マンガ学会」とやらは、そのような非常識で無責任な輩の集団と判断するしかない。長谷邦夫氏の無責任な言動は、「マンガ学会」に対しても泥を塗る行為なのである。
ただマンガ学会がそう考えているのか〜とかいうことになりますと、現状では<考えていない>のではないでしょうか。著作権部会では、裁判についての話をしているようですがぼくは参加しておりません。精華大学のフォーラムのみです。ぼくの考え方とマンガ学会の考え方〜をゴッチャにしないで下さい。ぼくは学会理事ですが、学会の統一見解はまだ無い!と認識しております。
「マンガ学会」の「学会理事」を自称し、「マンガ学会」で話題になったことへの見解を述べているのだから、特別の断り書きのない以上、それが「学会の統一見解」だと見なされるのは当然のことである。そうした断り書きをしなかったのは長谷邦夫氏の落ち度であり、「ゴッチャに」したのは長谷邦夫氏自身である。他人に責任を擦り付けないように!
また、「精華大学のフォーラムのみ」であれば何を言っても良い・・・ということにはならない。どのような場であろうと、事実関係の裏づけなしに、公然と事実関係を摘示し他人の名誉を毀損することは、れっきとした犯罪行為なのである。
やたら騒ぎを大きくするような言動で、小生の発言を歪曲されませんようにお願い致します。
この一文からも長谷邦夫氏の矮小さが見て取れる。一連の話では、長谷邦夫氏の公共の場での発言の社会的責任が問われているのであって、長谷邦夫氏の個人的問題が問いただされているわけではない。「小生」という矮小なレベルで発言しているのは長谷邦夫氏だけなのである。これ、本気で発言しているなら、自意識過剰と言うか、ビョーキと言うか、とにかく、おかしい。ハッキリ言って、長谷邦夫氏個人の行く末を気にしている人なんか、本人以外、誰も居ないって。ただ、氏の発言が漫画界の健全な発展を阻害するから、その社会的責任を問うているだけである。一体、誰が、長谷邦夫氏のプライベートに興味を持つと言うのか。誰かが氏を陥れようとしていると思うのは、長谷邦夫氏自身の被害妄想に過ぎない。
失礼ながら、Wikipedia:長谷邦夫を見ても、氏が、そこまで執着されるほどの知名度があるとは思えない。赤塚不二夫氏やいがらしゆみこ氏クラスならば、プライベートに執着するストーカーが居てもおかしくはないが、長谷邦夫氏がそこまでの人物とは思えない。正直言えば、私は、キャンディ・キャンディの件がなければ、長谷邦夫氏のことを、一生、知ることなど無かったろう。無礼を承知で言おう。アンタの存在はその程度でっせと。
このページを作ったのは、「長谷邦夫の日記」の記述に次のような特徴が見られたからである。
- 長谷邦夫氏の発言内容が明らかに自己矛盾している
- 長谷邦夫氏は、裏づけなしに名誉毀損行為を行いながら、発言を撤回していない
- 長谷邦夫氏は、無駄にキャンディ・キャンディ裁判の騒ぎを大きくしている
- 長谷邦夫氏の一連の言動は、漫画界全体の足を引っ張っている
- 漫画界の健全な発展は、読者も含めた皆の協力があって成り立つ
長谷邦夫氏のプライベートには全く興味がない。
長谷邦夫氏の本音?
- http://s02.megalodon.jp/2007-0929-1921-55/http://6202.teacup.com/comic/bbs?OF=10&BD=6&CH=5
- http://s01.megalodon.jp/2007-0929-1921-25/http://6202.teacup.com/comic/bbs
台湾でいがらしゆみこ自ら『キャンディ・キャンディ』モドキ商売 投稿者:イソノ武威 投稿日:2007年 7月 2日(月)00時14分0秒
漫画作画者・いがらしゆみこが台湾で行っている嘆かわしいビジネスについてのレポート記事を作成しました。こちらのページをご覧いただければ、現状『キャンディ・キャンディ』の復刊が到底不可能であることはご理解いただけると思います。
http://sekichiku.freehosting.net/cc/candy_ladylady.htm
イソノ氏情報 投稿者:長谷邦夫 投稿日:2007年 9月 2日(日)10時32分27秒
貴重な情報ですね。
ただし、ぼくの名前を出して、ラストに皮肉を飛ばしているのには全くあきれるほかありません!情報をだしながら、漫画家と原作者のトラブルを拡大し喜ぼうという下司な精神がミエミエです。
ぼくはこれまでもこうした行為には、きっぱりとNO!と表明してきました。著作権者同士で会い、これまでのトラブルを超えて「和解」するしか無いのです。いがらしさんは、最高裁の判決で負けているのです。それが「漫画家の正等な権利」を阻害しているなどとは小生は言っておりません。
漫画の読者のためにも「和解」して下さい!ということです。イソノ氏のコメントは、実に不愉快。さらに著作権部会には一度も出席しておりませんので、ここでの論議は、小生の知るところではないことも付記しておきたいと思います。
長谷邦夫氏が、本気で「和解」が最優先と思ってるなら、黙って悪者になってれば良いじゃん。「イソノ氏情報」には長谷邦夫氏のことも少し書いてあるけど、主な内容はいがらしゆみこ氏の暴走を告発してるだけ。長谷邦夫氏が、水木杏子や講談社に対して名誉毀損行為を行なったのは長谷邦夫氏自身も否定しようがない事実なんだから、少々、「皮肉」を言われたくらいで怒るようなことじゃない。この程度のことに一々目くじら立ててるようじゃ、「和解」が最優先なんて全然思ってないってことだね。
現在進行形
★はっきり表明しておきますがぼくはいがらしさんの行動を「漫画家の正等な権利」であるなどと表明したことは一切無い!ことを、再度ここで申し上げておきます。★このような嫌がらせが、原作者と漫画家のトラブルを更に深めているのは明らか!!
★ぼくは、お二人が「和解」すべきであると、繰り返し表明してきております。
●トラブルを拡大しよう、それで喜ぼう〜という貧弱な精神には何の関心もありません!!
「長谷邦夫の日記」の過去ログを見れば、「ぼくは〜と表明したことは一切無い!」が大嘘なことが明らかなわけですが、それは、後で指摘するとして。
最高裁判決で水木杏子氏の完全勝訴が確定しているのだから、誰が見ても、いがらしゆみこ氏の方が水木杏子氏に全面的に従うべきなのは明らか。それなのに、あたかも、双方に一定の譲歩を求めて当然かのように言ってること自体が、既に、中立性を大きく欠いている。本当に中立的な立場で書くなら「いがらしさんが態度を改めて水木さんに誠意を持って謝罪すれば和解も可能だろう」と書くはず。もちろん、事情を知らない第三者ならば、細部に首を突っ込むべきではないという理由で、和解すべきの一言で済ましたとしてもおかしくはない。しかし、長谷邦夫氏は、過去、散々、いがらしゆみこ氏の肩を持ってきた。もう、既に首を突っ込んでいるのである。それなのに、ここに来て、突然、首を引っ込めるのでは不自然だ。いがらしゆみこ氏を擁護するときは首を深く突っ込み、いがらしゆみこ氏を擁護できなくなると首を引っ込める。これでは明らかに、いがらしゆみこ氏の「回し者」以外の何者でもない。
長谷邦夫氏の主張はテロリスト相手に譲歩しろと言ってるのと同じ。テロリスト相手に譲歩すれば、増々、テロが増えるだろう。そんなやり方では何も解決しない。やるべきことは、テロリストに投降を求めることではないのか。本件もそれと同じである。いがらしゆみこ氏に対してに譲歩すれば、いがらしゆみこ氏のようなやり方をする人は、今後も、出てくるだろう。いや、いがらしゆみこ氏自身が、また、同じことを繰り返すに違いない。漫画界の健全な発展を願うなら、決して、いがらしゆみこ氏に対して譲歩してはならないのである。
以下、コメント欄でのやり取り。
台湾でキャンディとそっくりなキャラで…ご商売。困った〜というか、懲りない行為。それをぼくが支持でもしているかのように言いふらす「マッチポンプ」イソノ某。
原作者から頭なでなでしてもらいたいのでしょうかね。ぼくの意見表明は随分と前にしている。
資料館みたいなところで、絵を展示した方からのメールにも、辞めるべきだ!なぜ、それが理解出来ていないのか!とご意見を差し上げた。これはすでに訴えられ、結局わびています。原作者は、それ以上に突っ込むこともなかったようで…。それなのに、また気になるような展示や商売を始めているようです。もうビョーキ的ですね。
原作者と漫画家の<連載>条件など、業界の慣例だけで、しっかりした取り決めが無かった漫画出版界〜。こうしたことが二度と怒らぬような新しい契約書のフォーマット作りの素案などが著作権研究者らによって、漫画界に提案されてもいい時代だと思いますね。
「ご意見を差し上げた」が嘘だといがらしゆみこ氏側は主張しているのだけど、それは、後で。
何処からどう見ても、いがらしゆみこ氏の身勝手以外の何物でもないのに、「業界の慣例」に問題をすり替えて、単なる見解の相違にしてしまうとは。確かに、いがらしゆみこ氏の暴走は「業界の慣例」に依存して、権利を曖昧にしてきたことにも一因があるけど、だからと言って、いがらしゆみこ氏の行動が正当化されるわけではない。
美術館が始めた、気になるような展示や商売と言うのは何ですか?詳しく教えて下さい。
小生には、細部については全く分かりません。
http://sekichiku.freehosting.net/cc/candy_ladylady.htm
↑
イソノ武威さんというかたが、鈴木めぐみさんの漫画情報掲示板に報告されていあるURLです。
★小生は<貴重な情報>として、評価したいと考えていますが、イソノさんは、小生や日本マンガ学会著作権部会は、いがらしさんの行為は「漫画著作権の正等な権利」だと支持しているかのように書かれています。
信じられないホラというか、デタラメの一文です。せっかくの情報が、これではこちら側から支持するわけにもいきません。
倉敷のいがらしゆみこ美術館が、台湾で美術館やグッズ販売を始めたと言う事ですか?先生はそこのオーナーをご存知のご様子ですが、台湾での営業についてもっと詳しく教えて下さい。
小生は台湾のオーナーなど、全く知りません。イソノさんの情報を読んだだけです。
ぼくは、貴重な情報かと考えます。しかし、イソノさんはぼくや、日本マンガ学会著作権部会について、あらぬデタラメをお書きになっています。それで、これ以上はこの情報に深入りしないことにしました。残念です。
本当に「イソノ武威さんというかた」が自分の知る範囲のことについて「信じられないホラというか、デタラメ」を書いているなら、自分が直接知らない記述も「ホラ」や「デタラメ」と推測するのではないでしょうか。それなのに、どうして「<貴重な情報>として、評価」できるのでしょうか。それは、自分の知る範囲の情報についても真実だからではないのでしょうか。つまり、「信じられないホラというか、デタラメ」を書いているのは長谷邦夫氏の方なのではないでしょうか。そうでなければ、長谷邦夫氏が「イソノ武威さんというかた」の提供する情報をそこまで信用することはあり得ません。つまり、長谷邦夫氏の主張は、どう考えても、辻褄が全くあっていません。
それにしても、Aiさんからのコメントで、今日始めて長谷先生のブログを拝見して驚き、ショックを受けています。氏とは、数年前にメールで何度か交流させて頂き、氏のお考えに共感もしていましたのに、随分ひどい言い方です。仮にも大学で教鞭をとられている方の文章とは思えません。
氏『資料館みたいなところ』
→これは、美術館を蔑んだ言い方でしょうか!?
氏『絵を展示した方からの、メールにも、辞めるべきだ!なぜ、それが理解出来ていないのか!とご意見を差し上げた。再度ここに書いておこう。執拗に!(笑)』
→氏とは、このようなやり取りはありませんし、その時点で展示はしていませんでした。それに、コメントの後に『(笑)』とは、本当に大学で教鞭をとられているのでしょうか?
氏『また気になるような展示や商売を始めているようです。もうビョーキ的ですね。』
→ご自分で『信じられないホラというか、デタラメの一文です。』と言われている情報を、鵜呑みにして、私どもへの確認もなく、事実無根の事を、事実のように書かれ、事もあろうに、私どもの事を『ビョーキ的』とまで言われる意図が全く分かりません。
氏『「部外者」には分かってない!という無反省なご意見にびっくりでしたね。「こりゃダメダ〜〜〜」って感じです。』
→これもありません。折角貴重なご指導を頂いている方なのに、こんな失礼な事を言う訳がありません。
そもそも、「デリケートはお話なので、メールの事は表に出さないで下さい」と、お願いしておいたのに、メール交換をさせて頂いていた頃から、ご自身のブログにアップされていたなど、本当に驚きとショックです。それも、デタラメばかりです。
さて、両者の主張が食い違うのだから、どちらかが嘘をついているのは間違いない。では、どちらが嘘をついているか。どちらが嘘をついていてもおかしくはないが、長谷邦夫氏の言動との辻褄が合うようにすると、長谷邦夫氏が二枚舌を使い分けていると考えるのが妥当だろう。
きっと、長谷邦夫氏は、陰では、キャンディ・キャンディはいがらしゆみこ氏の物だ、水木杏子氏は泥棒猫だ・・・ってなことを言ってるのだろう。そして、法律的には不当なことがまかり通ってるが、法律には従わざるを得ない・・・ってなことを言ってるのだろう。ようするに、長谷邦夫氏は、いがらしゆみこ氏に対して厳しいことを一言も言ってないのである。だから、いがらしゆみこ氏は、自分に都合の良い部分だけを受け入れて、長谷邦夫氏が全面支持したと認識してるのだろう。そう考えると、全ての辻褄が合う。
★キャンディ問題で、ぼくが水木杏子さんを誹謗・中傷している!!という、嘘っぱちを書くイソノ某が鈴木めぐみさんのサイトにも再度書き込んでいた。人の発言を曲解したり、現場にも居なかったくせに何もかも知っているようなデマを書き連ね、正義漢ぶる小粒マッチポンプ。
「長谷邦夫の日記」の過去ログを見れば、「ぼくが水木杏子さんを誹謗・中傷している」のはまぎれもない事実なのだが、それは後で。
以下、コメント欄でのやり取り。
先生のご心痛の種を増やすのは本意ではないのですが、倉敷のいがらし資料館?の経営者がブログ上で、先生に対する誹謗とも取れる発言をなさっております。
先生が教鞭を執っておられる各学校の名誉にも関わる問題なので、何らかの対処をなさった方がよろしいのでは。
http://seiko-m.jugem.jp/?eid=53
ぼくに対する誹謗ですか?あまり興味がありません。以前、展示を行うようなメールはいただきました。でも最高裁判決で負けたかたちになって水木先生を無視で展示はなさらぬようリメールをしました。
水木先生のHPでは、やはり訴えたということで予想した結果であったと思います。展示は取り下げられたので、水木先生はそれ以上の処置などはとられなかったような報告がされていたと思います。
こうしたことをもってみても、ぼくが水木先生を誹謗したなどというイソノ某のカキコがデタラメであることが推測できるはずです。
イソノ某は、ぼくがいがらし側の行為を「漫画著作権の正等な行為」だとして支持しているなどというデマを振りまいています。
ぼくはどちらの回し者でもありませんし味方でもないことは、すでに明白でしょう。<誰かを悪者にして、自分だけが良い子>になろうとしている。実に悲しい出来事です。こんなことで大学側がぼくに対してクレームを付けるとも思えません。そのような誤解に対処できないような学園でしたらぼくは何の魅力もありませんよ。辞めることなど何とも思っていません。
ぼくの講義では著作権についても当然時間を割いておりますし、ぼくのパロディ創作は70年代から堂々と行ってきましたし、刊行され再刊もされていますが、一切の問題を起こしておりません。この実績をみていただけば、ぼくが著作権に対し、きちんと考え行動してきたことをご理解いただけると信じています。
ただ、人間ですからミスが100%無いとは思いません。なにか、そうしたことがあるのならぼくにまず正確に教えていただきたいと思います。改める必要があれば改める気持ちも持っているのです。
しかし、いやがらせ電話を学校にするとか、匿名でデタラメを一方的に書き込んだうえでの<いかにも正しい>論には、ぼくは興味もありません。
あなたにはご心配をお掛けし、申し訳ありません。情報を下さったことにも御礼申し上げます。ブログ上でぼくを誹謗する時間があったら、水木先生と「和解」への道筋をたてるため先生へのお願いなどを考慮する時間を持たれたほうが、ずっといいのではないでしょうか。
判決の重みをしっかり受け止めることがどんな理由があろうとも、まず必要かと感じます。日本は法治国家ですからね。ぼくのことは<放置>してです(笑)
何処をどう見ても正当性が全くないいがらしゆみこ氏を一方的に擁護しておいて、「ぼくはどちらの回し者でもありませんし味方でもない」って。「最高裁判決で負けたかたち」とか、「どんな理由があろうとも」とか、さも、不当判決だとでも言うような言い回しを使っておいて、「ぼくはどちらの回し者でもありませんし味方でもない」って。
最高裁判決では水木杏子氏を悪者にし、判決を無視した行動を指摘されるといがらしゆみこ氏を悪者にし、「<誰かを悪者にして、自分だけが良い子>になろうとしている」とは長谷邦夫氏のことじゃあ〜りませんか。だいたい、部外者である「イソノ某」氏が、どうして、犯してもいない罪のために自己正当化する必要があるのか。罪を犯してない人間が、どうして、「誰かを悪者」にする必要があるの。言ってることが無茶苦茶にも程がある。
「先生へのお願い」ってどの先生にお願いしろと言うのか。直前の記述「水木先生と〜」を見ると、「水木先生」にお願いしろってことか。長谷邦夫氏が「イソノ某」氏=「水木先生」の側の人間という認識を持ってるであろうことから見ても、そう解釈するのが正しいと思われる。つまり、身勝手な行為を繰り返すいがらしゆみこ氏を差し置いて、水木杏子氏に一方的な譲歩をしろと、長谷邦夫氏は仰るわけね。罪を犯した側をつけあがらせ、何の非もない側から譲歩を引き出そうとするのであれば、それこそ「トラブルを更に深めている」行為なのではないか。そんなことがまかり通っては、世の中の秩序は保てない。
匿名でデタラメを一方的に書き込んだうえでの<いかにも正しい>論?後述するように、「ぼくが水木杏子さんを誹謗・中傷している」のはまぎれもない事実じゃあ〜りませんか。同じく後述するように、短大の講義やマンガ学会の著作権部会でデタラメを一方的に主張したうえでの<いかにも正しい>論を主張しているのは長谷邦夫氏じゃあ〜りませんか。
ところで、パロディ創作云々ってのは、本件と何の関係があるのか。「ぼくが著作権に対し、きちんと考え行動してきたこと」の証拠には全くなってない。何のために持ち出したか、全く理解不能。
過去ログ
今年の春、京都精華大学で『キャンディキャンディ』裁判で敗訴してしまったマンガ家いがらしゆみこさんのケースが記憶に新しいので、このことも触れておく。
テキストにも、原作者水木杏子さんとのトラブル・裁判に触れていた。
ストーリー作りに編集者が相当に参加してプロットをつくりマンガ家と調整したうえで、原作者にシナリオを書いてもらっていたという事情。
このようなケースは現在も多い筈だ。
いがらしさんは、シナリオを書いてもらう前に、キャラ原画を描き予告ページに掲載し、タイトルも自分で付けた。
しかし、最高裁は彼女は<二次的>な著作者であると宣言、水木さんが、この作品を封印するという事態になった。
いがらしさんは、色紙にキャンディの絵を描くことは出来ないでいる。
- 「ストーリー作りに編集者が相当に参加してプロットをつくりマンガ家と調整したうえで、原作者にシナリオを書いてもらっていた」
- 「シナリオを書いてもらう前に、キャラ原画を描き予告ページに掲載し、タイトルも自分で付けた」
水木杏子氏も当時の担当編集者も認めていない、いがらしゆみこ氏の一方的な主張を、何の裏付けもとらずに、短大の講義という公的な場において、あたかも真実であるかのように言うとは、あまりにも酷過ぎる。こんなデタラメなことをしておいて、「キャンディ問題で、ぼくが水木杏子さんを誹謗・中傷している!!という、嘘っぱち」とは、どの口が言ってるのだろう。
大御所漫画家が無名の新人を形だけの原作者に起用したかのような話は、明らかに矛盾している。自分で話が描けるなら、どうして原作が必要なのか。社長の娘とか、お得意さんの紹介とか、何らかの便宜供与をしなければならない事情があったのなら、そういうこともあっても不自然ではない。しかし、この話には、そうした便宜供与を必要とする事情が一切出てこない。話題づくりのためとも考えにくい。もし、そうなら、大御所原作者の名前を出す必要がある。無名の新人では何の話題にもならない。ただし、最初は原作を書いていたが、途中から書かなくなった・・・ということならあり得るかもしれない。事実、原作者に無断で漫画家が原作と違う描写を入れたため収拾が付かなくなって原作者が降りてしまうケースはいくつかあったらしい。しかし、いがらしゆみこ氏の主張のように、無名の新人が原作をメモ書き程度にしか書かなかったということは、誰がどう考えてもあり得ない。
■3月10日に開催されたマンガ学会の著作権部会の会合の報告がメールされてきた。
部会としては第一回目である。ぼくは事情で出席出来なかった。今回はまず、マンガ家の眼からは明らかにキャラクター盗用なのに、裁判で認められなかったり、原作者とマンガ家の関係の実情が、裁判関係者に知られていないため、マンガ家に不利な判決が行われたりしていることをどうするか〜といったことが討議されたようだ。
■マンガ界では、創作するこの二人の背後に編集者がからんで、その物語を考えたり、制作のイニシアティブを握っている場合も多い。
部会では、これらの過程から、幾つかの類型を見出し分類すること〜また、それに適う契約書のヒナ型を研究して、一般の作家や裁判関係に提唱することを、当面の課題としようということになったとのことである。
■昨年、京都精華大学での著作権研究シンポで『キャンディキャンディ』の判決例が取り上げられ、マンガ家のいがらしゆみこさんが、実情をめんめんと報告された。
となりの席でそれを聞きながら、強く感じたのは、やはり裁判官がマンガ家〜原作者の関係をのみ重要視して、判決文が書かれてしまったという理不尽さである。
判決文に原画家と原作者が「同一の種類の権利を専有」すると明記されているのに、「裁判官がマンガ家〜原作者の関係をのみ重要視して、判決文が書かれてしまった」とは、何を根拠にこんなデタラメを言ってるのだろう。
原作が水木杏子氏個人の著作物と認められ、漫画が二次著作物となったのは、小説形式の原稿に依拠して漫画を作成するという手順を事実として認定したからである。つまり、これは、手順に関する事実認定に基づいた権利設定なのであって、「マンガ家〜原作者の関係」に基づいたものではない。
漫画が売れたからこそ、そのキャラクターにも価値が生じているのである。そして、原画家の絵だけで漫画が売れたわけではない。だから、絵の持つ価値を作り上げた功績は、純粋に原画家だけのものではない。だから、原画家だけが、その恩恵にあずかるのは不公平である。常識的に考えても、原作者にも漫画の著作権を認めるのは、当然の措置だろう。一体、何が「理不尽」だと言うのか。
むしろ、高裁は、控訴趣旨を「他の者との関係においてではなく、本件連載漫画の物語作者との関係において、この事実を全く無視しようとするもの」と切り捨てている。つまり、「マンガ家〜原作者の関係をのみ重要視」して権利の独占を目論んだのは控訴人=いがらしゆみこ氏の方だと高裁は認定したのである。高裁は「マンガ家〜原作者の関係をのみ重要視」するのは適切ではないことを明確に指摘しているのである。それなのに、どうして、「裁判官がマンガ家〜原作者の関係をのみ重要視して、判決文が書かれてしまった」などと判決文と真逆のことを平気で言えるのか。(ここで高裁判決を引き合いに出した理由は判決文の項目を参照のこと)
こんな大嘘をついておいて「キャンディ問題で、ぼくが水木杏子さんを誹謗・中傷している!!という、嘘っぱち」とは、どの口が言ってるのだろう。
■契約書の中に<編集者>の役目・担当部分が明快に書かれていあたら、この裁判もちがった判決が出たかも知れないのだ。
つまり、契約書に嘘を書いておけば違う判決が出たと言いたいわけね。そっちの方が理不尽でしょ。
そもそも、「役目・担当部分」がどうであっても、違う判決の出る余地がないことは高裁判決に明記されている。よって、違う判決を出すためには、契約書に著作権の範囲を明記するしかない。しかし、漫画に原作者の著作権を認めない一方的な契約は、どう考えても、あり得ない。そんな理不尽な契約を認める原作者はいないだろうし、出版社もおかしいと言うだろう。絵だけ原作者の著作権を認めない契約も理不尽であることは高裁判決にも書かれているとおりである。(ここで高裁判決を引き合いに出した理由は判決文の項目を参照のこと)
結局、契約書云々と言う話は、大ヒットしたという結果論に基づいて、原画家に都合良く解釈した話に過ぎない。自分が原画を描けば大ヒットする、そして、自分以外が描いたらヒットしないことが事前に分かっているなら、強気にも出られるだろう。大ヒットするためには自分が描かなければならないのだから、相手も譲歩せざるを得ない。しかし、実際の所、ヒットを予測するのは困難である。期待してない作品が大ヒットしたり、期待作が鳴かず飛ばずとなることも珍しくない。そんな見通しの立たない状態で契約条件をアレコレうるさく言えば、煙たがられて役目を外されるのがオチであろう。
大ヒットしたキャンディ・キャンディの原画家を別人に変え、絵柄も全く変えて再版したとしたら、ファンは、それを認めるだろうか。これまでと同様に大ヒットするだろうか。ハッキリ言って、売れる見込みは一般の新作と大差ない。そう、いがらしゆみこ氏は絵という人質(人ではないが)を握っているから強気に出れる・・・という論理こそが、契約書云々と言う話の本質であろう。しかし、その話では、水木杏子氏側にも同等の権利があることが無視されている。原作者の権利は「役目・担当部分」に関わりのなく認められると判決文に明記されているのに、どうして、それを無視できるのだろうか。
編集者にも印税が支払われる〜といったケースを考えてみる必要があるはずだ。
今まで、全く、話題にもあがらなかった編集者の権利が、唐突に出て来るのは何故か?
ここでは「マンガ家に不利な判決が行われたりしていることをどうするか〜といったことが討議されたようだ」と最初に「マンガ家」の権利の問題であると明言されている。編集者の権利については一言も書かれていない。あくまで、「原作者とマンガ家の関係」を左右する存在として編集者に言及されているだけである。
そして、そのことが『キャンディキャンディ』の判決に与えた影響を論じているのだから、明らかに、編集者は蚊帳の外である。この裁判は、原画家と原作者の争いであって、編集者が原画家と原作者を訴えたわけではない。キャンディ・キャンディの担当編集者が、自分に著作権を認められないのは理不尽だと主張したわけでもない。だから、編集者の権利とこの裁判は全く関係がない。
もちろん、編集者に著作権を与えるべきと主張するのは正論だ。しかし、それを、「この裁判もちがった判決が出たかも知れない」などと、原作者の権利を踏みにじって原画家が権利を独占する根拠に悪用するのは間違っている。この裁判に絡めて蚊帳の外の編集者の話を持ち出すのは、詭弁の口実に編集者の権利を都合良く利用しようとしているだけに過ぎない。ようするに、水木杏子氏を悪者(編集者の権利も含めて独占しようとしている)に仕立てて、いがらしゆみこ氏を擁護しようとしているのである。しかし、不当に権利を独占しようとしているのは、長谷邦夫氏自身が「懲りない行為」と称する行為を繰り返すいがらしゆみこ氏の方ではないか。
その他、マンガ著作権関係の紛争を処理するための、仲裁機関の設立も必要という提案もあった。
『キャンディキャンディ』は最高裁の判決が出ているが結局、原作者が<封印>するという態度に出て、作品が現在、かつて刊行された本でしか読めないという事態になっている。古書は高騰しているらしい。
これは、マンガの読者にとって大きな損害ということである。原作者は、私の権利だ〜というわけだが、著作権そもそもの立法精神からいうと、かなり疑問があるとしか言えないような気がするのだ。
著作権によって作者が守られるということは、同時にその作品は社会にあまねく公開していくという、作者側の責任・義務があるはずだからだ。
それが、一切話し合いに応じないとは、いかにも不毛である。
そうなんです。水木杏子さんは、そこんとこをかたくなになってしまった。当時、圧倒的にいがらしサンのペースで仕切られていたことに対する、怨念が<封印>というかたちで噴出したのかも。
これも、判決からだいぶ経つわけで、そろそろ二人で和解してもいいはずです。いがらしさんは、自分が勝手に商品化に走った点を反省していますし、こんどは好条件で印税を受け取れるはずです。ヨーロッパなどでも刊行したいらしいですし…。
いがらしゆみこ氏が最高裁判決を無視して暴走し続けているが故に、権利問題が解決せずに新たな商品展開が困難になっている事実を歪め、「一切話し合いに応じない」「水木杏子さんは<封印>」などと大嘘をよくつけるものだ。こんな大嘘をついておいて「キャンディ問題で、ぼくが水木杏子さんを誹謗・中傷している!!という、嘘っぱち」とは、どの口が言ってるのだろう。
「いがらしさんは、自分が勝手に商品化に走った点を反省しています」?長谷邦夫氏自身が「懲りない行為」と称する行為を繰り返すいがらしゆみこ氏が、一体、何をどう反省してるのか。知らなかったとの言い訳は通じない。「マンガ学会の著作権部会」で断言しておいて、知らなかったでは無責任過ぎる。個人のブログの発言とは責任の重さが違うのだ。それとも、「マンガ学会」とは、その程度の無責任な輩の集まりなのか。このような言動を行なった以上、うっかりミスではなく故意に嘘をついた・・・と言われても当然のことなのである。そんな奴にweb上の個人の発言を非難する資格はない。
コメントに『キャンディキャンディ』講談社本が2000年にも出ているが〜という書き込みがあった。これに関し、マンガ学会のニューズレターに書かれた牛木理一氏の判例レポートを見てみた。東京地裁の判決は平成11年2月25日である。そして、上告審における最高裁の判決は、平成13年10月25日とある。つまり2001年に判決があったわけだ。
これ以降、水木杏子さんは<封印>したことになる。だから2000年本が存在してもおかしくないということであろうか。
ところが、講談社は裁判時に<原作>が、決して水木さん1だけで作られたものではない「マンガ編集界の事情」説明に証人台に立たなかったのである。
少女マンガの女王いがらしサンに、新人だった水木さんは当初言われるままに書かされてきた(まあ、間に編集が居るわけですが)そんな時代の屈辱感・怨念が、トシを経て噴出してきた〜そんなふうに感じます。「心の傷」深いんですね。
Wikipedia:名木田恵子によれば、キャンディ・キャンディが水木杏子名義で発表されたのが1975年から1979年まで。名木田恵子名義の「世界のティーンシリーズ」が1970年に発表され、その他、複数の作品に名を連ねている。1949年生まれで19歳で作家デビューということは、デビュー年は1968年か1969年。一方で、いがらしゆみこ氏の漫画家デビューは1968年。つまり、キャンディ・キャンディ開始時において、両者は共に、6〜7年の経歴を持っている。
このように、事実関係を見れば、「少女マンガの女王いがらしサンに、新人だった水木さんは当初言われるままに書かされてきた」ということはあり得ない。長谷邦夫氏は何を根拠にこんなデタラメを言ってるのか。
講談社が「証人台に立たなかった」(これも大嘘らしいが)と講談社の無責任ぶりを糾弾し、それが、あたかも水木杏子氏に有利に働いたかのような書きぶりだが、これも事実に反している。
いがらしゆみこ氏側は、原画家と編集者が先に企画を煮詰めた後で原作者が加わった、原作者は言われたままにシナリオを書いただけ、新人だから言いなりだった・・・という大嘘で一発大逆転を狙ったのだろう。だとすると、講談社が証人台に立たなければ、それが嘘だとの証言が得られないわけであり、それは、明らかに、いがらしゆみこ氏にとっては願ったり叶ったりでしかない。それが、どうして、水木杏子氏に有利に働くのだろうか。
事実、高裁判決文にも「仮に、控訴人主張のいきさつが認められるとしても〜」と書かれているように、この事実認定の有無が判決を左右しないことが明記されている。そう、裁判所は「決して水木さん1だけで作られたものではない」としても、判決は覆らないと明言しているのである。つまり、証人台に立つ必要など初めからなかったのであり、証言がなかったとしても、いがらしゆみこ氏は何ら不利益を受けていないのである。(ここで高裁判決を引き合いに出した理由は判決文の項目を参照のこと)
それなのに、講談社のせいでいがらしゆみこ氏に不利な判決が出たかのように話をすり替えるとは、この人、どこまで性根が腐ってるだろう。こんな大嘘をついておいて「キャンディ問題で、ぼくが水木杏子さんを誹謗・中傷している!!という、嘘っぱち」とは、どの口が言ってるのだろう。
証拠保全
このページで引用した「長谷邦夫の日記」は全てウェブ魚拓で証拠保全しました。
- http://megalodon.jp/?url=http://d.hatena.ne.jp/nagatani/20040617&date=20070928003733
- http://megalodon.jp/?url=http://d.hatena.ne.jp/nagatani/20050315&date=20070928003902
- http://megalodon.jp/?url=http://d.hatena.ne.jp/nagatani/20050316&date=20070928003944
- http://megalodon.jp/?url=http://d.hatena.ne.jp/nagatani/20050322&date=20070928004021
- http://s02.megalodon.jp/2007-0929-0237-07/http://d.hatena.ne.jp/nagatani/20060224
- http://megalodon.jp/?url=http://d.hatena.ne.jp/nagatani/20070902&date=20070928004105
- http://megalodon.jp/?url=http://d.hatena.ne.jp/nagatani/20070911&date=20070928004224
資料
判決文
控訴審が一審のやり直し的側面があるのに対して、上告審は控訴審が妥当かどうかを検証するのが主目的=法律審となっている。上告を棄却できる理由は、民事訴訟法第三百十七条第二項の上告理由不備の場合だけである。また、同法第三百二十六条により、上告審が原判決と内容の違う判決を下すのは、原判決を破棄する場合に限られる。
よって、この裁判の最高裁判決の主文は「本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。」だけであるから、判決内容は高裁判決がそのまま適用されると見て良い。最高裁判決で書かれている理由は、上告理由不備と見なした理由であって、判決内容そのものについての理由ではない。
控訴人は、キャンディのキャラクター原画(キャンディ原画)は、それが生まれるいきさつに照らし、控訴人が物語原稿に依拠することなく独自に創作したものというべきであり、本件表紙絵及び本件原画は、いずれもこのキャラクター原画を複製(あるいは翻案)したものとみるべきである旨主張する。
しかしながら、本件連載漫画が絵画のみならずストーリー展開、人物の台詞(せりふ)等が不可分一体となった一つの著作物であることは原判決が正当に認定判断しているとおりであり、また、本件表紙絵及び本件原画がいずれも本件連載漫画の主人公であるキャンディを描いたものであることは、控訴人も認めるところである以上、仮に、控訴人主張のいきさつが認められるとしても、本件表紙絵及び本件原画が本件連載漫画を複製(あるいは翻案)したものと評価されなければならないことは当然であって、このことは、控訴人主張のラフスケッチあるいは新連載予告用の絵をキャンディのキャラクター原画とみることができるとしても、それにより変わるところはないものというべきである。換言すれば、控訴人主張のいきさつが認められ、かつ、本件表紙絵及び本件原画の中に、控訴人主張のラフスケッチあるいは新連載予告用の絵を複製(あるいは翻案)したものとする要素があるとしても、それらは、本件連載漫画の主人公であるキャンディを描いたものである限り、本件連載漫画の複製(あるいは翻案)としての性質を失うことはあり得ないものというべきである。すなわち、仮に、本件表紙絵及び本件原画がキャンディ原画の複製(あるいは翻案)であるということが許されるとしても、そのことは、それらが本件連載漫画の複製(あるいは翻案)であることを排斥し得ないものというべきであり、本件表紙絵及び本件原画が本件連載漫画を複製(あるいは翻案)したものではないというためには、それらが本件連載漫画の主人公であるキャンディを描いたものではないという必要があるというべきである。控訴人の主張は、結局のところ、仮に、控訴人主張のいきさつで控訴人主張のラフスケッチあるいは新連載予告用の絵が創作されたにせよ、現実には、その後に、絵画とストーリーとが不可分一体となった一つの著作物としての本件連載漫画が成立し、これが広く公表されているにもかかわらず、他の者との関係においてではなく、本件連載漫画の物語作者との関係において、この事実を全く無視しようとするものであって、原著作物の著作者の二次的著作物の利用に対する権利を律する著作権法二八条の解釈として、これを合理的なものとすることはできない。
原審の適法に確定したところによれば、本件連載漫画は、被上告人が各回ごとの具体的なストーリーを創作し、これを400字詰め原稿用紙30枚から50枚程度の小説形式の原稿にし、上告人において、漫画化に当たって使用できないと思われる部分を除き、おおむねその原稿に依拠して漫画を作成するという手順を繰り返すことにより制作されたというのである。
【要旨1】この事実関係によれば、本件連載漫画は被上告人作成の原稿を原著作物とする二次的著作物であるということができるから、被上告人は、本件連載漫画について原著作者の権利を有するものというべきである。そして、二次的著作物である本件連載漫画の利用に関し、原著作物の著作者である被上告人は本件連載漫画の著作者である上告人が有するものと同一の種類の権利を専有し、上告人の権利と被上告人の権利とが併存することになるのであるから、上告人の権利は上告人と被上告人の合意によらなければ行使することができないと解される。
【要旨2】したがって、被上告人は、上告人が本件連載漫画の主人公キャンディを描いた本件原画を合意によることなく作成し、複製し、又は配布することの差止めを求めることができるというべきである。
以上によれば、被上告人が本件連載漫画の一部である本件コマ絵及び本件連載漫画の主人公キャンディの絵の複製である本件表紙絵につき原著作者の権利を有することの確認と、本件原画を作成し、複製し、又は配布することの差止めを求める被上告人の請求を認容すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。上記判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
法律
名誉毀損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項、下記の「真実性の証明による免責」参照)。
「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。たとえその当時見聞者が皆無であったとしても、公然事実を摘示したものということを妨げることはできない。
会議室やトイレでの会話など、少数であってもそれらの者がしゃべって伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立する。
いわゆる「公然」とは秘密でない行為を指称し、多数人の面前において人の名誉を毀損すべき事実を摘示した場合には、その多数人が特定しているときであっても、その行為を秘密ということができない場合は公然ということを妨げることはできない。
道路通行人にも容易に聴取れる状況の下でどなった場合には、公然でないとはいえない。
「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。
名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない(大判大正6年7月3日刑録23輯782頁)。
要点をまとめる。
- 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する
- 摘示された事実が存在するかどうかや真実かどうかは罪の成立と無関係
- 公共の利害に関する事実を公益目的で摘示した結果については、真実性を証明できれば免責
- 「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態
- 「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせること
- 現実に人の社会的評価が害されたことを要しない
- 名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない
つまり、「名誉を毀損しようという目的意思」がないという言い訳は通じない。「摘示」された「事実」が「社会的評価が害される危険を生じさせ」るものであれば、名誉毀損罪が成立する。
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