特定商取引法の申出制度
悪徳商法への対抗手段
特定商取引法の申出制度
申出制度の流れ
1.こんなときに申出できます!
前ページ(P.3)のような違反行為があったときには、申出できます。
2.国や都道府県に申出しましょう
特定商取引法に違反する悪質な事業者について、事業者の行為を改めさせて、同じような被害が起きることを防ぐために、国や都道府県へ情報提供し、適当な措置をとるように求めることができます。
3.国や都道府県が調査します
申出書を受理した消費者庁長官・経済産業局長・都道府県知事は、申出書に書かれた通りの事実があったかなどについて、申出人も含めた関係者から事情を聞いたり、情報の収集を行います。必要に応じて事業者に対して報告書を提出させたり、立入検査等を行ったりします。
4.必要に応じて行政処分が行われます(業務改善指示・業務停止命令)
消費者庁長官・経済産業局長・都道府県知事は、状況を改善する必要があると認められる場合には、事業者に対して業務改善指示・業務停止命令を行うとともに、事業者の氏名公表を行います。
申出制度Q&A
Q.誰でも申し出ることができるの?
A.直接の被害にあった人だけではなく、また、個人・法人・団体を問わず、誰でも申し出ることができます。
Q.申出書の用紙はあるの?
A.申出書は必要事項を記載した書面であればよく、決められた用紙はありません。提出方法も特に決まっていません(郵送可)。
Q.誰に対して申出すればいいの?
A.勧誘が行われたり契約や申込みをしたりしたところの都道府県知事、または消費者庁長官もしくは経済産業局長に対して行います。都道府県の区域内で主に活動していると思われる事業者については都道府県知事に、都道府県の区域を越えて活動している事業者について、あるいはその判断がつかない場合には、消費者庁長官または経済産業局長に申出してください。 (どちらに申出していただいても、行政機関が必要な情報を共有し、しかるべき調査をいたします。)
Q.申出書はどこに提出するの?
A.都道府県知事に申出するときは、都道府県の特定商取引法担当課に提出してください。消費者庁長官または経済産業局長に申出するときは、消費者庁取引・物価対策課またはお近くの経済産業局特定商取引法担当課に提出してください。
- 宛先:〒100-6178 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー5階 消費者庁 取引・物価対策課 御中
景品表示法の情報提供・御相談
景品表示法の情報提供・御相談は消費者庁 表示対策課景品・表示調査官(情報管理)まで。
Keyword(s):[関係法令・判例]
References:[被害対処(クーリングオフ等)] [特定商取引法] [メモリーズオフ版画展または原画展] [掲示板過去ログ1] [株式会社e・ジュネックスからの開示請求] [アールジュネス] [TOP]