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カルト教団系ラーメン裁判の判決と考察

とりあえず、作りかけ

判決文

平成21(あ)360名誉毀損被告事件(平成22年03月15日最高裁判所第一小法廷)によれば、本事件についての最高裁判決は次のとおり。

主文 本件上告を棄却する。
理由 弁護人紀藤正樹ほかの上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ,インターネットの個人利用者による表現行為と名誉毀損罪の成否について,職権で判断する。
1 原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は,次のとおりである。
被告人は,フランチャイズによる飲食店「ラーメン甲」の加盟店等の募集及び経営指導等を業とする乙株式会社(平成14年7月1日に「株式会社甲食品」から商号変更)の名誉を毀損しようと企て, 平成14年10月18日ころから同年11月12日ころまでの間,東京都大田区内の被告人方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,プロバイダーから提供されたサーバーのディスクスペースを用いて開設した「丙観察会逝き逝きて丙」と題するホームページ内のトップページにおいて, 「インチキFC甲粉砕!」,「貴方が『甲』で食事をすると,飲食代の4~5%がカルト集団の収入になります。」などと,同社がカルト集団である旨の虚偽の内容を記載した文章を掲載し, また,同ホームページの同社の会社説明会の広告を引用したページにおいて,その下段に「おいおい,まともな企業のふりしてんじゃねえよ。この手の就職情報誌には,給料のサバ読みはよくあることですが,ここまで実態とかけ離れているのも珍しい。 教祖が宗教法人のブローカーをやっていた右翼系カルト『丙』が母体だということも,FC店を開くときに,自宅を無理矢理担保に入れられるなんてことも,この広告には全く書かれず,『店が持てる,店長になれる』と調子のいいことばかり。」 と,同社が虚偽の広告をしているがごとき内容を記載した文章等を掲載し続け,これらを不特定多数の者の閲覧可能な状態に置き,もって,公然と事実を摘示して乙株式会社の名誉を毀損した(以下,被告人の上記行為を「本件表現行為」という。)。
原判決は,被告人は,公共の利害に関する事実について,主として公益を図る目的で本件表現行為を行ったものではあるが, 摘示した事実の重要部分である,乙株式会社と丙とが一体性を有すること,そして,加盟店から乙株式会社へ,同社から丙へと資金が流れていることについては,真実であることの証明がなく, 被告人が真実と信じたことについて相当の理由も認められないとして,被告人を有罪としたものである。
2 所論は,被告人は,一市民として,インターネットの個人利用者に対して要求される水準を満たす調査を行った上で,本件表現行為を行っており, インターネットの発達に伴って表現行為を取り巻く環境が変化していることを考慮すれば,被告人が摘示した事実を真実と信じたことについては相当の理由があると解すべきであって,被告人には名誉毀損罪は成立しないと主張する。
しかしながら,個人利用者がインターネット上に掲載したものであるからといって,おしなべて,閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限らないのであって,相当の理由の存否を判断するに際し,これを一律に,個人が他の表現手段を利用した場合と区別して考えるべき根拠はない。 そして,インターネット上に載せた情報は,不特定多数のインターネット利用者が瞬時に閲覧可能であり,これによる名誉毀損の被害は時として深刻なものとなり得ること,一度損なわれた名誉の回復は容易ではなく,インターネット上での反論によって十分にその回復が図られる保証があるわけでもないことなどを考慮すると, インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって, より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない(最高裁昭和41年(あ)第2472号同44年6月25日大法廷判決・刑集23巻7号975頁参照)。 これを本件についてみると,原判決の認定によれば,被告人は,商業登記簿謄本,市販の雑誌記事,インターネット上の書き込み,加盟店の店長であった者から受信したメール等の資料に基づいて,摘示した事実を真実であると誤信して本件表現行為を行ったものであるが, このような資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものもあること,フランチャイズシステムについて記載された資料に対する被告人の理解が不正確であったこと,被告人が乙株式会社の関係者に事実関係を確認することも一切なかったことなどの事情が認められるというのである。 以上の事実関係の下においては,被告人が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるとはいえないから,これと同旨の原判断は正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

刑事訴訟法第四百五条では、次のいずれかの理由があれば上告可能としている。

  • 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
  • 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
  • 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

最高裁判決では、「刑訴法405条の上告理由に当たらない」として「本件上告を棄却する」としているので、最高裁は、上告を受理せず棄却している。 よって、高裁判決が確定判決が確定判決となる。 また、高裁判決が確定判決である以上、「なお,所論にかんがみ,」以下は、最高裁の補足意見であり、判決内容ではない。 以上のことから、本事件の確定判決について語るならば、高裁判決文を読む必要がある。 しかし、高裁判決文は、ネット上には公開されていないようである。 仕方がないので、以下、最高裁判決を手がかりにして判断することとする。

尚、同法には次のような規程もある。

第四百六条 最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。


第四百十一条  上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一  判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二  刑の量定が甚しく不当であること。
三  判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四  再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五  判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。

よって、同法第四百五条に該当しない場合であっても、同法第四百十一条に該当するならば、上告を受理し、かつ、「原判決を破棄」することも可能である。 たとえば、「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認がある」と最高裁が認めれば、原判決を破棄することもあり得たのである。 しかし、判決文にそうした記載が全くないため、これらの規程は適用されなかったと考えられる。

最高裁判決は、以下のように高裁判決について言及している。

原判決は,被告人は,公共の利害に関する事実について,主として公益を図る目的で本件表現行為を行ったものではあるが,摘示した事実の重要部分である,乙株式会社と丙とが一体性を有すること,そして,加盟店から乙株式会社へ,同社から丙へと資金が流れていることについては,真実であることの証明がなく,被告人が真実と信じたことについて相当の理由も認められないとして,被告人を有罪としたものである。

これによれば、高裁判決の認定事実は次のとおり。

  • 公共性・公益性は認めた
  • 摘示した事実の重要部分の真実性及び相当性を否定した
    • 真実であることの証明がない
    • 真実と信じたことについて相当の理由も認められない

それ以降の部分では、最高裁判断としても「これと同旨の原判断は正当」としている。 よって、確定判決では、「摘示した事実の重要部分」の真実性及び相当性がないことにより名誉毀損を認定している。

被告からの裁判情報

民事裁判第一審判決では、公共性・公益性が否定され、真実性及び相当性については全く言及しないままだったという。

原告がラーメン店のフランチャイズ事業を展開する私企業であること及び本件記事の内容に照らして、本件記事が公共の利害に関する事実に係るものとは認められないし、また、本件記事の内容に照らして、被告が本件記事を掲載したことが専ら公益を図る目的に出たものとは到底認められない。

しかし、民事裁判第二審判決では、公共性が認められ、真実性及び相当性についての判断も為されたとされる。

〜であるから、社会的に上記のような活動をしている 両者の関係を問題とすることは、被控訴人の経済活動の上記の規模等に照らすと、公共の利害に関する事実に係るものである。

民事裁判第二審判決では、次の事実が真実と認定されたとされる。

  • 乙株式会社の役員構成
    • 代表者はカルト教団教祖の長男
    • 副社長はカルト教団教祖の娘婿
    • カルト教団教祖の二男と三男も取締役
    • 監査役は、カルト教団教祖がかつて代表取締役を務めていた会社の取締役
  • 乙株式会社の土地・建物
    • 乙株式会社の一部施設が、カルト教団の施設の所在地と同じ(その施設の連絡先とカルト教団の連絡先も同じ)
    • 乙株式会社の一部施設を、カルト教団教祖が代表取締役を務めるディプロマミル「大学」が賃借している
  • その他
    • カルト教団教祖の娘婿は、カルト教団教祖が代表取締役を務めるディプロマミル「大学」の教授
    • 乙株式会社のトラブル処理のいくつかをカルト教団教祖が行なっていた

一方で、次のようにも認定されたとされる。

ただし、そのことから、被控訴人と××××××との関係が個別の法主体性を否定されるほど一体又は極めて密接なものであるとまでいうことはできない。

刑事裁判第一審判決では、次の事実が真実と認定されたとされる。

  • 乙株式会社の役員構成
    • 代表取締役は、カルト教団教祖の長男と娘婿
    • その他の取締役は、カルト教団教祖の二男と三男、および、カルト教団教祖がかつて代表取締役を務めていた会社の取締役
  • 乙株式会社の資本金・株
    • 資本金額は1000万円
    • カルト教団教祖が51%出資していた
    • 娘婿が出資するはずの12%は実際に出資されず、カルト教団教祖個人の約2000万円が資本金に振り替られた
    • カルト教団教祖が乙株式会社の株式51%を取得した
    • カルト教団教祖は総額2億円以上の株式配当を受け取った
  • 乙株式会社の取引先
    • カルト教団教祖が出資し、その二男が代表取締役に務めている会社との取引額は4億円弱
    • カルト教団教祖が代表取締役を務めていた会社(当時も?)との取引額は8千万円弱
  • 乙株式会社の土地・建物
    • 乙株式会社の一部施設が、カルト教団の施設の所在地と同じ(その施設の連絡先とカルト教団の連絡先も同じ)
    • 乙株式会社の一部施設を、カルト教団教祖が代表取締役を務めるディプロマミル「大学」が賃借している
  • 加盟店から乙株式会社に支払われるロイヤリティは売上げの4.7%
  • その他
    • 長男の妻は、カルト教団の信者
    • 乙株式会社のトラブル処理のいくつかをカルト教団教祖が行なっていた

残念ながら、刑事裁判第二審での認定事実についての言及はない。 尚、ここで言うディプロマミル「大学」とは、かの悪名高きイオンド「大学」のことである。

被告人の主張は、摘示事実が真実であると主張している。

ラーメン○○チェーンと右翼カルト「△△△△」の関係(事実です)を暴いたら、訴えられて最高裁でも負けちゃった。

被告人が真実だとする証拠は、これら裁判の記録であろうと推認される。 よって、被告人が言う「事実です」は、これら裁判の認定内容と同じであると考えられる。

演繹的推論

以下、被告の裁判報告が全て本当のことであると仮定して話を進める。 裁判所は、証拠に基づいた事実認定を行ない、証拠が足りなければ真実であるとは認めない。 よって、裁判所が真実と認定したなら、真実と信じるだけの相当の理由があることになる。 ただし、後に、その判断が誤りだったとして真実性が否定されることはあり得る。 しかし、裁判所が証拠に基づいて認定した事実であるならば、以後の判決においても、相当性(真実と信じたことについて相当の理由)が認められないとは考え難い。 よって、刑事裁判第一審判決で真実と認定された事実については、少なくとも、相当性が認められていると推定される。

一方で、高裁判決では、「摘示した事実の重要部分である〜ついては,真実であることの証明がなく,被告人が真実と信じたことについて相当の理由も認められない」とされている。 もしも、刑事裁判第一審判決で真実と認定された事実と「摘示した事実の重要部分」が完全に一致するならば、前述の通り、少なくとも相当性が認められるはずである。 しかるに、真実性も相当性も否定されたということは、刑事裁判第一審判決で真実と認定された事実と「摘示した事実の重要部分」に不一致があるということである。 よって、刑事裁判第一審判決で真実と認定された事実は「摘示した事実の重要部分」に該当しない(もしくは、これらは「摘示した事実の重要部分」の極一部に過ぎない)と、裁判所は判断したと推測できる。

以上、まとめると、刑事裁判第一審判決で真実と認定された事実と「摘示した事実の重要部分」の関係について、次のようなことが言える。

  • 被告人は、両者は同一だと認識している
  • 裁判所は、別個であると認識している

この認識の違いが最大の敗因であろうと思われる。 尚、認識の違いが生じた原因については、高裁の公判記録等を見ないと、詳細な判断は不可能である。 資料が足りなく、不確定要素が多すぎるので、演繹的に推論することはできない。

帰納的推論

以下、覚え書き状態。

「加盟店から乙株式会社へ,同社から丙へと資金が流れていること」は、通常の商行為を含むのか、それとも、カルト教団用に特別に儲けた資金流出ルートのみを指すのか。 これは、名誉毀損の度合いにほとんど影響しないと考えられるので、判決を左右するとは考え難い。

以下、判決の不可解な記述。

  • 民事第二審判決の「個別の法主体性を否定されるほど一体又は極めて密接なものであるとまでいうことはできない」
  • 刑事最高裁判決の「乙株式会社と丙とが一体性を有すること」
  • 刑事最高裁判決の「フランチャイズシステムについて記載された資料に対する被告人の理解が不正確であったこと」

以下、推論。

  • フランチャイズシステムがどうであれ、乙株式会社と右翼系カルト『丙』の関係には差が生じない
  • システム次第で、飲食店「ラーメン甲」の加盟店と右翼系カルト『丙』の関係は違って来る

よって、

  • 乙株式会社に対する名誉毀損罪にとっては、フランチャイズシステムの誤解は「摘示した事実の重要部分」と関係がない。
  • 飲食店「ラーメン甲」対する名誉毀損罪にとっては、フランチャイズシステムの誤解は「摘示した事実の重要部分」になり得る。

飲食店「ラーメン甲」の加盟店への名誉毀損罪が認められたのではないか。 実際には、飲食店「ラーメン甲」の加盟店は、完全な、善意の第三者であった。 しかし、飲食店「ラーメン甲」の加盟店が右翼系カルト『丙』の手先のように誤解を受ける余地がある。 それが飲食店「ラーメン甲」の加盟店への名誉毀損に当たると判断されたのではないか。 確かに、被告の告発サイトの記述は、乙株式会社に対してなのか、飲食店「ラーメン甲」の加盟店に対してなのか、不明確な部分がある。 一般常識的には、被告が、飲食店「ラーメン甲」の加盟店が右翼系カルト『丙』の手先であるまで主張する意図がある文章とは読めない。 しかし、飲食店「ラーメン甲」の加盟店に対する名誉毀損が生じる可能性は否定できない。 被告が、この点を争点として認識できず、明確な反論を返さなかったならば、検察側の主張がそのまま通る可能性が高い。

以下、続く。

考察

この裁判の意味。

  • 個人サイトの責任範囲を明示した判例
  • 表面的な印象からだけではなく、実質的な告発趣旨から公益性を判断すべきとした判例
  • 告発内容に不明確さがあると名誉毀損罪が成立する可能性があることを示した判例
  • 裁判戦術を誤ると足下をすくわれる判例
Last modified:2010/10/31 18:16:14
Keyword(s):[関係法令・判例]
References:[株式会社e・ジュネックスからの開示請求]
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