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*http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090105/1231130793

東京新聞2009年1月3日朝刊記事らしい。

""この絵画商法の被害者が起こした訴訟で、08年11月27日東京高裁は「違法行為を複数合わせた勧誘行為。自由な意思決定を不可能な状態に陥らせ、売買契約を締結させた」として、特定商取引法、消費者契約法に違反するとして、販売会社に弁護士費用も含めて約51万円の損害賠償を認めた。{{br}}
""事案は次のようなものだった。{{br}}
""被害者は医療機器開発エンジニアの男性。男性は05年9月神戸三宮の商店街を歩いていると、20代前半の女性(これがエウリアン)に「展示会をやっているので見て行きませんか」と声を掛けられた。{{br}}
""案内されたビル2階(屠殺場)には風景画(版画と称する印刷物)などが並んでいた。「気に入った作品は?買うか買わないかは、気にしなくていいですから。」と一つの作品を指すと、女性は絵や販売会社のことを説明し、男性をセンスが良いと持ちあげた。やがて60万円で買うように勧められ、「明日になれば80万円に値上がりする」「社長に掛け合ったら、48万円に値引きしてくれた」として、買うように迫り、さらには別の女性販売員も出てきて'''2時間の押し問答になり「損をしても早く帰りたい」という心理状態に追い込まれ、クレジットで購入した'''。{{br}}
""被害者がその後、絵の市場価格を調べたところ、48万円で購入した絵は1万2000円だった。

*http://plaza.across.or.jp/~fujimori/kaiga.html

以下は、日時と裁判所が一致することから、上の判決と同一の判決であると思われる。

""「(本件絵画は)アクリル画を下絵として被控訴人アールブリアン株式会社が制作した複製版画であって,'''買取業者による買取価格は5000円から1万2000円'''であり,これら業者による販売価格は買取価格より高くなるとしても限度があるものであり,本件版画の価値が高く評価されているとはおよそいえない」{{br}}
""「本件版画が制作に画家が関わるオリジナル版画と異なる複製版画であることや上記の買取業者の買取価格等に照らして,市場価格と比較して著しく高い販売価格であるということができる」と判示

""「(本件勧誘行為は,従業員らが)個人的な故意又は過失に基づいて行なった行為ではなく,被控訴人アールブリアン株式会社及び被控訴人ギャラリークレセントにおいて,'''本件版画を含む絵画等の商品販売のために反復継続して行われている勧誘方法に則って行われた勧誘行為'''であると推認することができる」と判示

最高裁でもエウリアン敗訴が確定したらしい。

""前出の東京高等裁判所第21民事部が下した原告逆転勝訴判決につき,アールブリアンらは2008年12月11日付けで最高裁への上告及び上告受理を申し立てていましたが,2009年6月4日,最高裁第一小法廷はアールブリアンらの上告を棄却及び上告審として受理しないとの決定を下しました。

別件の名古屋地裁判決でも、エウリアン敗訴。

""判決において,名古屋地裁民事6部は,要旨「原告が本件各絵画を購入する旨の意思表示をするに至った要因は,少なくとも絵画の市場価格ないし転売価格が少なくとも契約に係る代金額と同程度であり,換金することが可能な客観的・資産的価値があると信じたことであることは容易に推認することができる」とし,それに対して本件絵画の価値は「数万円ないし十数万円であると認めるのが相当」と認定した上で,原告が前記誤信に至ったのは「販売担当者の本件各絵画についての'''虚偽の説明'''や,長時間の執拗な勧誘に起因するものである」として,「契約の重要な部分について詐欺的な行為があったものといわざるを得ない」と示しました。{{br}}
""また,同判決は原告の供述をほぼ全面的に採用して,女性従業員が販売目的を秘して店舗に入店させた事実,長時間に亘って原告を勧誘し,'''原告が退場したがっていることを承知で勧誘を続けた事実'''を認定し,「これらを総合的にみれば,上記販売担当者らが原告を勧誘して本件各契約の締結に至らしめた一連の行為はいずれも違法であって不法行為を構成する」と厳しく判示しました。

この後、名古屋高裁でも、エウリアン敗訴。

""2009年10月8日,名古屋高裁民事第4部(岡久幸治裁判長,加島滋人裁判官,鳥居俊一裁判官)は,一部遅延損害金の始期ならびに訴訟費用負担割合を変更したものの,1審判決を大筋で全面的に支持し,アールブリアンらの控訴を棄却しました。

水戸地裁日立支部でも、エウリアン敗訴。

""同判決においては,女性販売員による勧誘行為そのものの特定商取引法違反(販売目的隠匿,迷惑を覚えさせる勧誘)を認定しただけでなく,原告の属性を悪用した上記勧誘態様は,「同法に直接違反する行為ではないものの,高額な絵画の販売という取引内容に照らすと,社会通念を逸脱した勧誘態様というべきものであって,'''不法行為の違法性を基礎付ける一要素となり得る'''ものである」と判示し,本件絵画商法の違法性を認定する根拠の一つとしました。