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被害に遭わないために

心構え

最善な手段

危険な場所へは行かないのが最善だと自覚しましょう。 発売前のゲームがプレイ出来る等、行ったら特典が多々あると思ってる貴方、高価な絵を買わされても得だと思いますか? 高価な絵を買わされても、それでも、特典の方が大事ですか? とくに、新聞の勧誘を断れないとか、友人の頼みを断れないとか、断るのが苦手な人は初めから行かないのが最善策です。

事前勉強をしっかりと

悪徳商法は客の無知につけ込んで、無価値な物を高額で売りつけます。 被害に遭いたくなければ、まず、その分野についてしっかり勉強すべきでしょう。 適正価格等については適正価格の実態のページでも解説してあります。

希少価値もないただの印刷物に大金を出して買うほどの価値はありません。 一般人はデジタル画集の購入で十分でしょう。

現実逃避しないために

騙された本人が騙されたことを認めるのに時間が掛かることが良くあります。 これは、自分に不利な現実を認めたくないがゆえの自己防衛反応であり、自分は騙されてない、良い買い物をしたんだと自分に言い聞かせることで現実逃避する行動です。 こうした現実逃避をする人も、最終的には、周囲の説得により被害を認めることになります。 しかし、時間が掛かることでクーリング・オフが難しくなり、法的救済が厳しくなります。

そうならないようにするため、売っている絵が無価値であること、無価値な物を高額で買うことは大損であることを、しっかりと頭に叩き込んでおきましょう。 また、買わされた場合を想定して、嘆き悲しむ脳内シミュレーションを繰り返し実行しておきましょう。

目的を確認

行く目的をしっかり確認しておきましょう。 最低限、絵を買うかどうかは行く前にしっかり決めておきましょう。 それは、当日、勧誘を受けて冷静さを失った時のための心構えのためです。 その時に初心を思い出すために、自分の意思をしっかり確認しておきましょう。

また、「その場で判を押す必要がない、買うにしても帰ってからじっくりと検討すれば良い。」と百回唱えましょう。 絵画商法業者は、客にじっくりと検討させたくないので、その場で決断を迫ります。 だから、事前に、「何を言われてもその場では絶対に決断しない」としっかりと決めておきましょう。

準備品

行く時は、最低限、次の物を持って行きましょう。

  • ボイスレコーダ
  • 偽プロフィール(20歳以上の人は「19歳」、就職してる人は「学生」、あと、偽名に偽の住所)

ボイスレコーダは、既に説明したとおり、店員とのやり取りをコッソリ録音し、イザってときの証拠にするためです。 偽プロフィールは、カモチェックを避けるためと、ダイレクトメール等を回避するために使います。

悪徳業者の見分け方

君子危うきに近寄らず・・・が一番ですが、どうしても行きたいなら、だまされないための心がけを伝授しましょう。 ★の数が多いほど危険。

行く前

入場無料★

原画展とか展示会と言われて、展覧会のような物を思い浮かべる人もいるでしょうが、実態は全く違います。 イベントがなくても、店舗を維持するには、人件費、場所代(直営店でも固定資産税の支払は必要)が必要です。 イベントを企画すれば、誘致費用、展示品の製作費等の追加の経費が掛かります。 そして、期間限定のイベントであれば、その期間内に経費を回収する必要があります。 では、このようなイベントは、どうやって経費を回収しているのでしょうか。 会社としての興行である以上、何らかの方法で経費を回収する必要があります

入場無料のイベントであるならば、それは言うまでもなく、絵画の販売であることは明らかです。 販売のための集客手段として展示を行なっているのです。 決して、慈善事業で無料公開しているわけではありません。 販売目的である以上、当然のように売り込みがあります。 絵画が売れなければ収入が得られないのだから、徹底的に売り込んで来ます。 静かに観覧させてくれるわけではありません。

また、入場無料が危険なのは、勧誘を断りにくいからです。 わずかでもお金を払っているなら、それが、たとえ100円であっても、静かに鑑賞する権利を主張出来ます。 しかし、無料で見せてもらってるのに、係員に対して「ジャマだ」「うせろ」とは言いにくいですよね。 そう、入場無料であれば高価な絵画を買わされる危険性が非常に高くなるのです。

例外的に入場無料で安全なケースがあるとすれば、それは、次のようなケースでしょう。

  • 経費が係る派手なイベントを企画しない常時開放型の画廊
  • 明らかに絵画販売以外の手段で利益を得ている会社が企画する、その会社の広告費の範囲で実施できるイベント

販売目的が不明瞭★★★

特定商取引法では、販売目的があることを明示せずに顧客誘引する商法を訪問販売と定義して規制しています。 規制対象となるのは、販売目的を隠すことが、買う気のない人に商品を押し売りするための行為であり、それが極めて悪質だからです。 よって、販売目的があることを一切書いてなかったり、消費者の目に留まらないような小さい文字で書いてある場合は、極めて危険と考えるべきです。

価格が一切不明★★★★

消費者を騙すことなく、真っ当な商売をする前提であるなら、価格を隠すことは不自然です。 何故なら、集客を増やすためには、価格を明示することが必須だからです。 とくに、Webサイトを持っているのに作品紹介だけ行なって通信販売はしない業者は要注意です。 こうした業者が価格を隠したがるのは、事前に価格を明示すると押し売りの成功率が極端に下がるからです。

値下げ競争を避けるために、「当日は広告よりさらに値引きします」と参考価格だけを明示することはあります。 しかし、そうした参考価格さえ一切示さずに、当日、来た人にだけ価格を示すのは極めて不自然な商行為です。 参考価格も含めた価格情報を一切提示しないのでは、本気で購入意欲のある人の集まりが悪くなります。 一方、高額な商品の販売の事実を隠すと、買いたくない人の警戒心は下がります。 また、販売価格が妥当かどうか事前に下調べることができなくなり、消費者が事前知識を得ることが阻止できます。 その結果、販売価格を隠すことは、真っ当な商売をするには不利になる一方で、詐欺まがい商法を働くには有利になります。 以上のことから、故意に詐欺まがい商法を行なう意思があるから価格を隠すのだと考えられます。

景品またはグッズ★★★

数量が限定されている旨のみが記載されていて、実際の数量が当該広告、ビラ等に商品名等を特定した上で明瞭に記載されていない場合は、景品表示法違反の「おとり広告」に該当します。 こうした「おとり広告」を行なうのは、買う気のない人を沢山集めて商品を押し売りするためです。

入場後

アンケート強要★★★★

言うまでもなく、個人情報を晒すのは妥当ではありません。 また、個人を特定しない情報であっても、一切提供しない姿勢が大事です。 何故なら、その情報は、貴方がカモかどうかを見分けるための情報として利用されるからです。

マーク付け★★★★

胸に何かつけたり、何か持たされたり(プレゼントと言って渡されるケースもアリ)、それらしい目印の着用を求められたら、きっぱり、断りましょう。 それは、貴方がカモかどうか見分けるための目印なので。

1枚5万円以上★★★★

適正価格の実態のとおり、1枚5万円以上する場合は、明らかなボッタクリです。

勧誘時

不実告知★★★★★

販売価格について、手間が掛かるから高いとか、高く売れるといった話をしてきた場合は、それは大嘘です。 適正価格の実態のとおり、1部当たりに換算した制作日数は1日にも満たないし、市場価格も二束三文です。 そうした嘘をつく業者は、特定商取引法第六条第一項違反であり、完全にクロです。

重要事項不告知★★★★

販売価格について、市場価格より遥かに高いことを説明しないのは、特定商取引法第六条第二項違反です。

値引き★★★★

もし、値引きが始まったら要注意です。 「安くなった」と思うのは勘違いであり、これは、価格が高過ぎることを示す証拠なのです。

ボッタクリ価格だから大幅値引きしても利益が出るのです。 つまり、値引きするということは、根拠もなく額面を釣り上げてる証拠なのです。 初めに付けていた価格があり得ないくらい不当に高く釣り上げた価格だったのであって、値引き販売は釣り上げ幅を緩和したに過ぎません。 そして、ボッタクリ商法を行なうような輩が適正価格で商品を販売するはずはありません。 つまり、値引き後の価格が底値に達しても、適正価格はそれよりはるかに下であるのは間違いありません。

売るために値引きするのであれば、それは、値引きしなければ売れない、つまり、その値段で買ってくれる人を確保出来ないことを意味しており、それは、その価格が市場価格より高いことを意味しています。 たとえば、株の場合、市場価格が千円なら、それは、千円で買い手がつくことを意味しています。 だから、もし、特定の人物が千円で買ってくれなかったとしても、900円や800円に値引きする必要はありません。 値引きを要求されたら「それなら買ってくれなくて結構」と突っぱねても何ら支障はありません。 何故なら、その人物に売らなくても、他に市場価格で買う人はいくらでもいるのだから。 もし、900円や800円に値引きしなければ買い手がつかないないなら、それは、市場価格が千円ではなく900円や800円だからです。 市場価格で売るなら値引きの必要は全くないのです。 つまり、値引きしなければならないのは、市場価格より高い値段で売ろうとしているからです。 株以外の商品でも、基本的に市場価格の意味することは同じです。

相手の無知につけ込んで不当に高く売ろうとしているからこそ値引きがあるのであって、値引き後の価格も釣り上げ幅を緩和しただけであって、相変わらず不当に高いことには変わりないのです。 だからこそ、こうした行為は景品表示法で「二重価格表示」として禁止されているのです。

買わされないために

カモの目印がついていたら、必ず、勧誘が来ます。 心の準備をしておきましょう。 「売り込むだけ無駄」の目印がついていると哀しいほど寄って来ない(というか、呼んでも来ない)らしいですが。

断り方

気の弱い人が良くやる間違いですが、当たり障りのないように断ろうとすると逆効果です。

  • 「お金がない」→「ローンでも大丈夫」
  • 「飾る場所がない」→「壁くらいはあるでしょ?」
  • 「高い」→「今は高いけど、10年後の自分に投資するって考えたら安い」

そんな断り方しか出来ない人は絶対に買わされます。 気が弱くてハッキリと断れないからこそ、買わない言い訳を並べるのです。 だから、言い訳を並べれば相手に「気が弱い=断れない=カモ」と教えているようなものです。 そして、悪徳業者はその辺を心得ていて、ひとつひとつ、丁寧に言い訳を潰してきます。 そして、全ての言い訳が通用しなくなった貴方は心理的に断り難い雰囲気に追い込まれます。

買いたくないなら、ただひたすら「買わない」とオウム返しするのが一番です。 決して、遠回しな断り方をしてはいけません。 理由を聞かれても、一切答えてはなりません。 理由が分からなければ言い返すことができず、心理的に断り難い雰囲気に持ち込むことができません。

それでも、しつこく理由を聞いて来るなら、その行為が特定商取引法違反だと言いましょう*1

警察を呼べ

軟禁されそうになったら、貴方の携帯電話で警察を呼んでください。 そんなことをしたら暴力を振るわれるのでは?と思うでしょう。 しかし、実際に暴力を振るってしまうと、警察が介入してきます。 普段、警察は、民事不介入を口実に、こうした事件への関わりを嫌がります。 しかし、暴力等が振るわれた場合は、嫌でも、警察は介入せざるを得ません。 警察が介入するなら、悪徳業者が不利になり、貴方が有利になります。

目的を思い出せ!

前述したとおり、来る前に絵を買うかどうかは決めて来ましたか? ボッタクリの無価値絵画を数十万円で買うつもりで来たなら、どうぞ、そのまま勧誘されてください。 もし、相手の会話に応じてしまって買わされそうになったら初心を思い出してください。

  • 欲しくなかったはずなのに欲しいような気がして来た
  • 必要ないはずなのに必要な気がして来た
  • この絵との出会いが運命かなっと思い始めてる
  • 異性の前で気前の良い所を見せたい
  • 異性の前で格好悪い所を見せたくない

もし、一つでも当てはまるなら、貴方は冷静な判断力を失っています。 その時は、買わないつもりで来たことを思い出せば、これらの新たに産まれた感情が全てマヤカシだと分かるでしょう。 相手の口車に乗って、一時的に欲しいような錯覚に陥ってるだけです。

下心は無意味です。 何故なら、どうせ二度と合わない通りすがりの人間同士が、恋人等の美味しい関係になれるはずがないのです。 そして、エウリアンは枕営業なんかしません。 仮に、枕営業していたとしても、風俗に行った方が圧倒的に安いでしょう。 下心の存在を素直に認めろ格好付けようとするなが原則です。

係員を信用するな

もし、係員が「貴方のために言ってる」と言ったら、その場で、即、激怒して見せるべきです。 「ふざけるな」と。

今日初めて会った赤の他人が貴方の心配をしてくれるはずがありません。 絵画を売る動機があるから勧誘しているのであって、貴方の心配をするために勧誘しているのではありません。 絵画を売るために必死になっているのであって、貴方のために必死になっているわけではありません。 相手はセールストークのために貴方を出汁に使っているのです。 それも心にない言葉で。 こんなふざけた行為に怒らないようでは、相手をつけあがらせるだけです。 そう言われてヘラヘラ笑ってる時点で、相手は貴方がカモだという認識を確定させるでしょう。

それこそ、「お姉ちゃんがHさせてくれるなら買うよ」と言った時の反応を試してみたい状況です。 もし、本気で心配しているなら、初対面で仕事より大事と思うほどなら、当然、Hくらいさせてくれるでしょうから。 断られたら、即、「貴方とは二度と口をききたくない」と斬って捨てましょう。 えっ?OKだったらどうするかって? ・・・そんなの自分で考えてください。 というか、マヂで言うつもりですか?

被害に遭ったら

被害対処(クーリングオフ等)を見て、直ぐに法的手続を行ないましょう。

*1 買わない意思表示した人への再勧誘は禁止されている