Create  Edit  Diff  TOP  Index  Search  Changes  History  PageRank  RSS  Source  Note  Login

刑法

第三十六章 窃盗及び強盗の罪


(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条  配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2  前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない
3  前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。


第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


(準詐欺)
第二百四十八条  未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
(恐喝)
第二百四十九条  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条  この章の罪の未遂は、罰する。
(準用)
第二百五十一条  第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。

刑法第246条には「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」とあり、被害者が納得していないことは犯罪の構成要件として不要です。 また、詐欺罪が親告罪となるのは、親族間の詐欺行為だけであり、赤の他人からの詐欺は非親告罪です。 よって、赤の他人からの詐欺は、被害届なしでも有罪になります。

Last modified:2010/05/21 00:38:53
Keyword(s):[関係法令・判例]
References: